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遺産分割の対象となる財産について

1 (1)ある人が財産を遺して亡くなる場合、遺言で具体的に遺産の分け方を指定していた場合を除き、遺産分割協議が必要です。協議が整わない場合、家庭裁判所での調停・審判により遺産分割内容を決めます。

但し、遺産分割は,被相続人が残した財産全てを、対象とするわけではありません。遺産分割の対象となるのは,相続開始時及び遺産分割時に存在する,共同相続人の共有となる相続財産です。

もっとも本来、遺産分割の対象とならない相続財産でも相続人全員の合意があれば、遺産分割協議できます。この点は後述します。
⑵ 相続財産とは「被相続人の財産に属した一切の権利義務」であり,「被相続人の一身に専属したもの」を除きます(民法896条)。
被相続人の死亡によって支払われることになった生命保険金や共済金であっても,契約により被相続人以外の者を受取人とする場合には、受取人固有の権利となるため,「被相続人の財産に属した」とはいえないことから,相続財産には含まれません。
また,「共同相続人の共有となる」のは,性質上分割可能な債権(可分債権)及び債務以外の相続財産です。可分債権の例としては,貸金債権や不当利得債権などの金銭債権が挙げられます。
⑶ 共同相続人の共有となる相続財産であっても,相続開始時及び遺産分割時に存在しなければ,遺産分割の対象とはできません。
預貯金が生前,死亡後に引き出された場合には相続開始時や遺産分割時には預貯金が存在していないことになります。また,建物や動産が遺産分割時までに滅失や売却されていたような場合も遺産分割の対象とはなりません。
⑷ なお,本来的に遺産分割の対象とならない財産であっても,相続人間で合意をすることができれば,原則として,遺産分割の対象とすることができます。

2 遺産分割の対象となる財産

⑴ 遺産分割の対象となる財産には、不動産があります。

不動産が遺産分割の対象となる場合、不動産の価格評価や分割方法について問題となることが多いです。
不動産の価格評価は,相続税申告時には路線価を用いて算出することが多いですが,評価方法は必ず路線価方式に限られるものではありません。固定資産税評価額を用いる方法もあれば,不動産鑑定士に評価額を出してもらう方法をとることもあります。相続人間で合意できる価格を見つけることが重要になります。
相続税申告時に不動産の課税価格をできるだけ低く抑え,そして遺産分割時には相続人に有利となる価格を合理的に示すためには,専門的な知識・経験が求められます。
また,不動産の分割方法として,共有, 現物分割,換価分割,代償分割の4種類があります。共有は管理処分関係を複雑にしますので、対立する相続人間にはお勧めできません。現物分割も建物の分割は難しいですし、土地の分割も面積や地形などにより相続人間で全員が納得する分割方法に出来ないことが少なくありません。代償分割は、遺産である不動産を取得する相続人が他の相続人に代償金を支払う方法ですが、特定の相続人が不動産を取得することを他の相続人が同意しない場合や代償金を捻出できない場合には難しいです。換価分割は、遺産である不動産を処分して換金し金銭で分ける方法ですが、不動産の処分を是としない相続人がいると心理的な不満が残ります。
いずれにしても、どの分割方法が最適であるかは,相続人や遺産の状況に応じて異なります。
不動産価額や分割方法に関するお悩みは、弁護士法人リーガル東京にご相談ください。

(2)預貯金

預貯金について,以前は,可分債権として遺産分割の対象とならない財産として扱われていました。
けれども,最高裁判所は,平成28年12月19日,預貯金も遺産分割の対象となる財産として扱う旨の判決を出しました。この判決を契機に,預貯金も遺産分割の対象として扱われるようになりました。なお,判決及びその影響につきましては,「預貯金は遺産分割の対象とした最高裁」のコラムをご覧ください。
また,預貯金は,被相続人の生前や死亡後に,一部相続人によって引き出されてしまうことが多々あります。このような場合には,遺産分割時に存在していた預貯金が遺産分割の対象となり,引き出された預貯金につきましては遺産分割とは別の手続である不当利得返還請求訴訟や損害賠償請求訴訟を提起することになります。

詳しくは,「使途不明金―被相続人の預金の無断引出・使い込みの問題―」をご覧ください。

(3)その他の遺産分割の対象となる財産の例として挙げられるもの

その他の遺産分割の対象となる財産の例として挙げられるものは,株式,出資持分,社債,現金,動産等があります。

株式等の相続手続につきましては,「株式・有価証券の相続手続」をご参照ください。

3 遺産分割の対象とならない財産

(1)相続債務について

被相続人が負担していた債務については,遺産分割の対象とはならず,相続人が法定相続分のとおりに相続することになります。これは,相続人が遺産分割によって勝手に相続の割合を決定することができるようになった場合には,債権者を害するような分割をする可能性があるためです。
もっとも,遺産分割協議で、一部の相続人に相続債務を負担させる合意は、できます。
例えば、被相続人が金融機関からアパートローンを借りていた場合に、当該アパート(アパートと敷地)を相続した相続人が、アパートローン債務全額を引き受け、アパートを相続しなかった相続人については、アパートローン債務を引き受けさせない(免責する)内容での遺産分割協議ができます。
但し、かかる協議の内容はアパートローン債権者である金融機関に対抗できませんので、事前に金融機関と協議し、前記遺産分割協議の内容を納得してもらう必要があります。通常、アパートと敷地の担保価値がアパートローン債務額より上回り、アパート賃料でローン返済可能なら、当該アパート(アパートと敷地)を相続した相続人のみが、アパートローン債務全額を引き受ける内容を認めてもらえます。
また、被相続人の治療費等や葬儀費について,一部の相続人がまずは負担した上で,遺産分割の際に,調整することは多々あります。

(2)生命保険金,共済金

生命保険金や共済金は,契約や約款で受取人が指定されていることが通常です。そして,受取人が生命保険金や共済金について固有の権利を有することになることから,受取人が指定されている場合、遺産分割の対象となる財産には含まれません。
但し、受取人が未指定の場合や受取人が被相続人であった場合には、遺産分割の対象となります。
詳しくは,「生命保険と相続問題」をご覧ください。

(3) 可分債権

可分債権とは,性質上分割可能な債権のことをいいます。
例としては,貸金債権や過払い金などの不当利得債権,事故における損害賠償債権などが挙げられます。いずれも法定相続分に従って,当然に相続しますので,各自が法定相続分に相当する割合について請求することができます。そのため,遺産分割の対象とはなりません。

(4) 相続開始後の果実

被相続人が亡くなり相続が開始された後,被相続人の財産が何らかの利益(法定果実)を生むことがあります。例としては,被相続人が所有していた賃貸アパートから生じる賃料収入が挙げられます。
果実は相続開始後に発生することから,遺産分割の対象となる財産に含まれません。そのため,相続人は法定相続分に応じて取得することができます。

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この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

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