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生命保険と相続問題

(問1)

被相続人Aが総資産8000万円(内訳:不動産4500万円、預金1500万円、生命保険金2000万円)を遺して亡くなりました。Aの相続人は妻B、長男C、長女Dの3名です。遺言はありません。

Aは生命保険に加入していてAの死亡により金2000万円の生命保険金が支払われる場合、その生命保険金は、被相続人Aの遺産として、遺産分割協議の対象になるでしょうか。

(回答1)

生命保険金が遺産分割協議の対象になるかという問題は,生命保険の契約者が,保険金受取人を誰にしていたかによって結論が異なります。生命保険の契約者と被保険者が、両方とも被相続人Aであった場合を前提に説明します。

①保険金受取人として,特定の人(たとえば妻B)を指定していた場合

この場合,生命保険金は、民法上、被相続人Aの遺産にはなりませんので、遺産分割協議の対象になりません。生命保険金は保険金受取人に指定された妻Bの固有財産になります(判例があります)。

②  保険金受取人として,特定の相続人ではなく,単に「相続人」と指定していた場合も、当該生命保険金が被相続人Aの遺産として遺産分割協議の対象になることはありません。受取人として妻Bなどが指定されていない場合であっても,特段の事情がなければ,相続人それぞれが,法定相続分の割合に応じた財産を取得したものと解されます(最高裁判例があります)。したがって,妻Bが生命保険金の2分の1相当額,長男C,長女Dがそれぞれ生命保険金の4分の1相当額を取得することになります

もっとも各保険会社の約款には保険金受取人を「相続人」とした場合の保険金分配割合などが定められていることがほとんどですので、保険約款の内容確認が大切です。

③   被相続人Aが保険金受取人を指定しなかった場合には,その保険約款に誰が生命保険金を受け取るのか規定されています。そして,通常は,生命保険約款に,「被保険者の相続人に支払う」旨の条項があります。この場合は,保険金受取人として,特定の相続人ではなく,単に「相続人」と指定されていたのと同様の処理になり、生命保険金は被相続人Aの遺産として遺産分割協議の対象にはなりません(最高裁判例があります)。

④   保険金受取人が被相続人Aに指定されていた場合、この生命保険金は被相続人Aの遺産になります。そして,各相続人は,法定相続分や遺産分割協議等で定めた相続分に応じて算出された生命保険金額を取得することになります。

(問2)

被相続人Xが遺産1600万円(預金)を残して亡くなりました。Xの相続人は、長男Yと次男Zの2名ですが、遺言がありません。

Xが生命保険に加入していて、該生命保険2000万円の保険金受取人を長男Yに指定していた場合,長男Yがその生命保険金を全て取得することになります。このケースで次男Yは預金1000万円の法定相続分しか相続できないのでしょうか。

(回答2)

長男Yが保険金を含めて2800万円、次男Zが預金800万円しか取得できないというのは不公平に感じます。そこで生命保険金を特別受益として,相続財産に「持ち戻し」て算定する,という方法が考えられます。

最高裁によれば,生命保険金を特定の相続人が取得した場合、その生命保険金は,原則として特別受益にあたらない,と判断されましたが、生命保険金を特定の相続人が取得した結果,相続人の間の不公平が著しいといえる特段の事情がある場合には,生命保険金は特別受益にあたるとしています。

どのようなケースで特別受益になるのかについては、裁判所審判例等がいくつかあり、相続開始時の遺産総額と生命保険金額とを比較し、生命保険金額の割合が多いときに特別受益性を認めています。

前記の例では、預金(遺産総額)1600万円、生命保険金2000万円であり、保険金額が遺産総額の125%にもなることからすれば、生命保険金の特別受益性が認められると考えます。

生命保険金が特別受益にあたるか否かというのは,難しい問題になります。このような事案に精通した弁護士法人リーガル東京(03-3569-0321)に、ご相談されることをお勧めします。

(問3)

生命保険金と税金について、説明してください。

(回答3)

保険契約者と被保険者が両方とも被相続人Aであった場合、生命保険金は相続税の課税対象となります。

相続人が保険金を受け取る場合に、保険金のうち500万円×法定相続人数分の金額までが非課税となります。被相続人Aの相続人が妻B長男C長女Dの3名だと、金500万円×3名=金1500万円までが非課税となります。

生命保険金2000万円のケースだと、1500万円は非課税になり、残額の500万円について相続税が課税されます。生命保険金の非課税枠を活用すれば、相続税の節税になります。また、保険契約者と被保険者が被相続人Aではないケースでは、以下のとおり所得税や贈与税が発生することがあります。

【図】 生命保険と相続問題.JPG

上記のとおり、相続税対策で死亡保険金の非課税枠を利用することを検討されているのであれば、保険契約者と被保険者は被相続人アンカーにしなければなりませんので、注意が必要です。

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この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

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