相続の任意後見について
成年後見制度ということばがあります。認知症などの影響で物事を判断する能力が衰えてしまった場合に、衰えを補い、その人を法律的に支援するための制度といえます。
しかしながらこの場合には本人の判断能力が衰えてしまった後に後見人について裁判所に申し立てることとなります。
成年後見人が選ばれると、その人の財産管理を行うことになります。
しかしながら、本人は誰が成年後見なるのかを事前に知ることができず、任せることを考えてもいなかった親族が後見人になることも、見ず知らずの第三者が後見人になることも十分あり得る話となります。
したがって、本人の、信頼できる人に財産を管理してほしいという願いをかなえることができないということになってしまいます。この点は成年後見制度の課題ともいえます。
後見制度は財産の相続と大きな関連性をもっています。弁護士は財産の相続のための制度についても専門知識をもっています。このような場合には弁護士に早めに弁護士に相談しておくことをおすすめします。
任意後見制度とは
任意後見という制度は、このような成年後見制度の短所を補うことで、本人の希望を実現するための制度として設けられました。
任意後見という制度では、判断能力があるうちに任意後見人を決めることが可能です。
誰を任意後見人に選ぶかも含め、何をどのように、どこまでの範囲で任せるのかといったことについても細かく決めておくことが可能になります。任意後見人は任意の後見監督人が監督することができます。財産管理についても厳格かつ適正に行われることができるといえます。
後見人の行う仕事は広範囲にわたります。預貯金の管理をはじめ、相続に向けた相続人調査の依頼や、裁判所から報告を求められ多場合には適正に報告を行わなければいけません。場合により施設入所手続や医療行為への同意を行うことも必要になるなど、多岐にわたっています。さらに、誰かに相続財産を侵害された場合には裁判などで適切な法律行為を行う必要もあります。
したがって任意後見人は法律行為全般を扱うことができるだけの知識をもっていると心強いといえます。また、任意後見人は任意の後見監督人が監督することができます。したがって、弁護士に一度相談をしておくことが理想的であるといえます。
任意後見人を選ぶ際には、将来の財産管理を任せたい人を任意後見人に選び、任意後見人に任せたい内容について確認し、任意後見契約という書面を作成します。その後、いつから任せるかということを決めます。
選択肢としては、元気なうちから任せる、判断能力が低下したら任せる、既に判断能力が低下し始めているといった3つ選択肢がありますが、判断能力が低下したら任せるという場合が一般的です。そのうえで、公正証書として契約書を作成します。このプロセスには法的な専門知識が必要です。また、後見人は後の相続という行為と関連していますのでので、弁護士に早いうちから依頼をしておくと安心です。
老いは誰もが経験するものです。自身の判断能力が低下してしまった場合に、任意後見人制度を活用して、財産を安心して任せられる人を見つけておくと安心です。
任意後見を弁護士に相談すべき理由
これまで、財産の管理は家族のメンバーが行うことが一般的でしたが、法律の専門知識が必要で、時間もかかったりするため、家族による財産管理は必ずしも万能であるとは言い難かったのが現状でした。近年、法律により財産管理等を第三者が行う制度が設けられました。それが成年後見制度と任意後見制度です。
成年後見人制度では、成年後見人が選ばれると、その人の財産管理を行うことになります。しかしながら、本人の判断能力が衰えてから後見人を選ぶことになるため、本人は誰が成年後見なるのかを事前に知ることができなかったというデメリットがありました。
後見人はその後の遺産の相続とも深く関連しており、信頼できる人に財産を管理してほしいという願いをかなえるということで、後に任意の後見人の制度ができました。早めに弁護士に相談しておくことで、判断能力があるうちに任意後見人を決めることが可能になりました。
また、誰を任意後見人に選ぶかも含めて何をどのように、どこまで任せるのかといったことについても細かく決めておくことが可能になりました。任意後見人は任意の後見監督人が監督することができますので、相続ということを考えても、適切な財産管理が行われることができます。
任意後見制度に弁護士の専門知識が必要となるため、安心して財産管理を行うためにも弁護士に相談しておくことをおすすめします。
弁護士による無料相談を実施しております
弁護士による相続の相談実施中!
当相談室では、初回相談は60分無料となっております。
「遺産分割でトラブルになってしまった」
「不安なので相続手続きをおまかせしたい」
「子どもを困らせないために生前対策をしたい」
などのニーズに、相続に強い弁護士がお応えいたします。
無料相談はお電話(0120-202-111)または問い合わせフォームより申し込みいただけます。
お気軽にご相談ください。
相談の流れについてはこちら>>>
メールでの相談予約は24時間受け付けております。
当事務所の相続問題解決の特徴
1、初回無料相談であらゆる相続のご相談に対応
2、相続の委任事項は安心の定額報酬制度を導入
3、遺産分割協議で係争になっても安心解決で費用割引
4、法律専門知識と不動産の専門知識で節税をご提案
5、他士業が敬遠する難しい相続手続や国際相続にも対応
お早目に弁護士に相談いただくことで、相続や遺産分割問題の早期の解決につながります。
無料相談はお電話(0120-202-111)または問い合わせフォームより申し込みいただけます。
お気軽にお申込みください。
この記事の監修者
弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)
小林 幸与(こばやし さちよ)
〇経歴
明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。
日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。
豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。