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成年後見の申立てについて

成年後見制度とは,本人の判断能力が精神上の障害により不十分な場合(認知症高齢者,知的障害者,精神障害者等)に,本人を法律的に保護し,支えるための制度です。

本人のために預金の解約や相続財産についての遺産分割協議をする必要があっても,本人の判断能力が全くなければ,そのような行為はできませんし,判断能力が不十分な場合にこれを本人だけで行うと,本人にとって不利益な結果を招くおそれがあります。

そのような場合に,家庭裁判所が本人に対する援助者を選び,その援助者が本人のために活動する制度が成年後見制度です。成年後見制度には,法定後見制度と任意後見制度の2種類があり,また,法定後見制度には成年後見,保佐,補助の3つの類型があります。

成年後見・・・本人の判断能力が全くない場合に,家庭裁判所が後見人を選びます。
保佐・・・本人の判断能力が著しく不十分な場合に,家庭裁判所が保佐人を選びます。
補助・・・本人の判断能力が不十分な場合に,家庭裁判所が補助人を選びます。

成年後見について

家庭裁判所が後見開始の審判をするとともに,本人を援助する人として成年後見人を選任します。 後見人や保佐人には弁護士などが選任されることがあります。成年後見人は,本人の財産を管理するとともに,広範な代理権及び取消権を持ちます。したがって,本人に代わって様々な契約を結ぶなどして,本人が日常生活に困らないよう十分に配慮していかなければなりません。

申立てのきっかけとなったこと(相続財産について遺産分割をする,保険金を受け取る等)だけをすれば良いものではなく,成年後見人は,本人のために活動する義務を広く負い、通常の場合,本人が亡くなるまで続きます。

相続財産について遺産分割協議をする場合に、相続人の一部に認知症など成年後見が必要な人がいる場合、弁護士に相談されてはいかがでしょうか。

申立書類

申立てにあたっては、下記の書類の提出が必要となります。

①申立書、申立事情説明書、親族関係図,親族の同意書、本人の財産目録、本人の収入状況報告書、後見人等候補者事情説明書、代理行為目録、同意行為目録
②診断書(成年後見用),診断書付票
③ 戸籍謄本各1通(本人、後見人等候補者)
④住民票(世帯全部)各1通 (本人、後見人等候補者)
⑤登記されていないことの証明書1通
⑥愛の手帳 (本人が知的障害者である場合に交付を受ける療育手帳) の写し

成年後見申し立てについては弁護士に相談されてはいかがでしょうか。弁護士のなかでも特に成年後見に精通している弁護士に相談することをお勧めします。

当相談室では、成年後見についてのご相談をお受けしています。

成年後見制度の詳しい説明はこちら>>

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この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

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