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成年後見について

成年後見人制度は、人が精神障害などによって様々な判断をすることが難しくなり、詐欺にあったり財産を失ったりすることがないように支援する制度です。

近年は社会の高齢化が進み、特に認知症の方が被成年後見人となるケースが増えてきました。また、相続の手続きをする場合に、相続人の中に認知症の方がいるとトラブルになりやすいということもあり、弁護士に相談して成年後見人制度を利用するケースも増えています。

成年後見制度について

成年後見人にはふた通りあります。

まず、任意後見制度です。お金に関してしっかり判断できる人で、なおかつ将来に向けて財産管理の不安を無くしたい場合に利用できます。公正証書を作成し、自ら任意後見人を選んでおきます。認知症の症状が現れた時に家庭裁判所で任意後見監督人を選んでもらった時点で制度が開始されます。

もう一つは、申請時点ですでに判断能力が低下していて、財産を失う危険性がある場合などに利用される法定後見制度です。弁護士などのアドバイスをうけ、裁判所へ申立書と必要書類を提出して様々な手続きを経て開始されます。法定後見制度はお金に対する判断能力の度合いによって3段階あります。一番軽いものが補助、次が保佐、一番重いものが成年後見です。

高齢化社会において、成年後見人制度はますます注目を浴びてきています。統計を見ると、成年後見人制度のの申立件数は年々増加する一方です。まだまだ高齢化の傾向は続きますので制度の利用者数も増えていくでしょう。男女別では、男性、女性の割合が4対6で、男女共に80歳以上が大部分を占めています。また、女性の利用者の8割、男性利用者の6割が65歳以上です。

成年後見の活用について

成年後見人制度は任意の制度ですが、認知症などでお金に対する正確な判断ができにくくなってきた場合には、積極的に利用されることが推奨されます。一口に判断能力と言ってもその度合いは人それぞれです。そこで、どのような援助を希望するのかを弁護士と相談して決めるケースが増えてきています。成年後見人制度は主に財産の管理や相続の話し合いを含む法律上の手続きの支援をします。

例えば相続を協議しなければならなかったり、不本意な契約をしてしまい財産の危機がある時などは、本人に代わって権利を主張したり契約の取り消しを行ったりできます。

また、判断能力がしっかりしている間に弁護士などと相談して将来に備える任意後見人制度と、すでに判断能力が落ちている人のためには法律が手続きを進める法定後見制度が用意されています。法定成年後見人には弁護士になってもらうこともできます。

どういった場合に後見制度を活用するか

高齢者を含む相続の手続きは、場合によっては複雑なものになりがちです。特に認知症を患っている場合、判断能力が著しく低下していますので財産分与などで不利益を被る可能性があります。

そういった弱者の権利を守り援助をする仕組みが、成年後見人制度です。

成年後見人制度には、任意契約を結ぶことで成立する任意後見制度と、民法に基づいて認定される法定後見制度があります。成年後見人には、親族がなることが多いのですが、将来的な相続問題が起きた場合、被後見人と後見人がどちらも相続人になり、遺産相続争いになることがあります。

それを避けて、第三者、主に司法書士や弁護士になってもらうこともできます。また、多くの財産を管理しなければならない時も弁護士などの専門家になってもらう方が安心です。

成年後見人制度は相続をスムーズに行うためだけのものではありません。あくまでも被成年後見人の財産を守り、法的な手続きの代理をし続ける重要な仕事です。家族が成年後見人を引き受ける時にはそういったことをよく理解する必要があります。

また、家族であっても成人に達していない人、行方のわからない人、破産した人、本人と訴訟をしている人やその配偶者などは成年後見人にはなれません。

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この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

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