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使い込みが問題となる事案について

相続のご相談でとりわけ多いのは,「故人の残していた預貯金が,生前に介護をしていた他の相続人に使い込まれていた」というご相談です。

介護等で亡くなられた方と同居していた相続人が,ほかの相続人に無断で故人の預貯金の引き出しを行い,自分のために使い込んでいたことが発覚した,という事例が典型的です。

故人の預貯金の使い込みが発覚した場合に何ができるのか

故人の預貯金が,故人の生前に,相続人の一人によって引き出されているという状況はたびたびあります。

相続開始前に被相続人以外の者によって預貯金が引き出された場合,それが被相続人の意思に基づかずに行われたものであれば,相続開始後,相続人は引き出しを行った人に対し,不当利得返還請求・不法行為に基づく損害賠償請求を行うことができます。

少し難しい話になりますが,厳密にいうと,本来は被相続人が勝手に預貯金を引き出した人に対して請求できた権利を,相続人が相続するのです。

故人の預貯金の使い込みに対する返還請求の手続

それでは,相続人が使い込まれたお金の返還請求をするには,どのような手続を取ればよいのでしょうか。

1、故人の預貯金を引き出した可能性がある相続人と交渉

まずは、故人の預貯金を引き出した可能性がある相続人と交渉を行うことが考えられます。

その相続人に引き出しについての説明を求め,その説明が合理的かどうか,証拠があるかどうかを確認します。

預貯金を引き出した可能性がある相続人が説明をしない場合,または不合理な説明しかしない場合は,その相続人が使い込みをした金額を明確にして,その金額の請求を行うことになります。

2、裁判所に訴訟を提起

交渉で話がまとまらない場合,または交渉により進めるのがふさわしくないと考えられる場合には,裁判所に訴訟を提起することを検討します。

この訴訟は,本来は地方裁判所で扱われることになります。

ただし,「本来は」と記載した通り,家庭裁判所における遺産分割調停で,使い込みの問題を一切取り扱えないというわけではありません。

使い込みの金額がさほど大きくない場合や相手方が使い込みを認めて話し合いに応じる見込みがある場合には,あえて訴訟を提起せずに,遺産分割調停の中での解決をはかる方法も考えられます。

交渉をしてみるのか,訴訟の提起を行う必要があるのか,調停内での解決を図るのかについて,相手方の態度や証拠状況に基づき検討する必要がありますので,一度弁護士にご相談されることをお勧めします。

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どのような資料が必要か

裁判による解決を図ることとした場合,預貯金の引き出しがその相続人によって無断で行われたことを裏付けるため,また使い込みの金額を確定するため,証拠となる資料を集める必要があります。

それでは,どのような資料があれば裁判所に返還請求を認めてもらえるのでしょうか。

〇使い込みが疑われる金融機関の口座の通帳・取引履歴や払戻請求書等

まずは,使い込みが疑われる金融機関の口座の通帳を確認して,いついくらの預貯金がどこで引き出されたのかを確認することが不可欠です。

通帳を手に入れられない場合には,その金融機関で取引履歴を取得することで通帳の代わりになります。

もう一つ,取り寄せると有益なことが多いのは,窓口で引き出しが行われている場合の払戻請求書等の資料です。窓口で手続を取った人の筆跡が残っていたりするため,誰が払戻手続を行ったかで揉めている事案などでは,大変有益な資料となります。

〇被相続人の医療記録

通帳や取引履歴から,多額の預貯金の引き出しが確認されたとしても,それが被相続人本人によって,または被相続人に頼まれた誰かによって行われた場合には,「使い込み」があったと認めてもらうことができません。

つまり,使い込みに対する返還請求が認められるためには,引き出しが被相続人の意思に基づかないことを証明しなければならないのです。

この点については,引き出しがなされた当時の被相続人の意思能力がどの程度のものだったのか,身体状況がどのようなものだったのかが重要になります。

これらを確認するのに有益なのが,被相続人が入院・通院していた医療機関の医療記録,入所していた施設の介護記録等です。

もしこれらの記録から,引き出しがなされた当時,被相続人が外出できる身体状況になかったことが読み取れる場合には,引き出しが被相続人本人によるものであることを否定することができます。

また,被相続人が重度の認知症であったことが記載されていた場合には,引き出しが被相続人の意思に基づくことを否定する重要な材料となります。

財産の使い込みが疑われる事案は弁護士に相談

使い込みが疑われる事案では,お手持ちの証拠で使い込みの事実を証明できるのかどのような証拠を収集することができるのかといった点や,いかなる手続を選択すると良いのかという点など,法的に難しい判断を迫られることになります。

当相談室では、預貯金の使い込みに関する争いについての豊富な経験に基づき適切なアドバイスをすることができますので,一度ご相談ください。

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この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

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