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財産の使い込みを指摘されてしまった場合

使い込みを疑われるパターン

親と同居または親の家の近くに住みながら、献身的に親の介護にあたり、実家の手入れや、親の税金・医療費の支払いなどをしてきて、全く親の財産の使い込みなどしていない(むしろ手出しがあった)にもかかわらず、相続発生後、独立して疎遠だった相続人(兄弟や甥・姪など)から、親の財産の使い込みを疑われる場合があります。

相手方は、それまで、故人の生活や入院歴等に関心を持っていなかった場合が多く、極めて不合理かつ多額の使途不明金を請求してくることもあります。

このような場合、使い込みを指摘された側としては、「相手方は、親が生きている間は何もしてくれなかったのに・・」という辛い感情を抱えて、対抗しなければなりません。

使い込みを否定するために必要なこと

実際に「使い込みはしていない」と説明するには、被相続人の財産の使いみちについて把握できる客観的な資料(主に領収書)が多いほど望ましいといえますが、客観的な資料がない場合には、できる限り具体的に使い道などの事情を説明することになります。

ご自身が管理・関知していない財産について疑われた場合には、「身に覚えがない」という説明にならざるをえませんが、この場合にも、ご自身が知りうる事情(親が財産をどのように管理していたのか、どのようなことにお金を使っていたのか等)を説明したほうが望ましいといえます。

生前贈与があった場合など、特別なケース

なかには、故人の預貯金から引き出されていた多額のお金のうち、一部はあなたご自身が生前贈与を受けた、という場合もあります。

贈与契約書等の書面があれば望ましいですが、親族間ですので、書面がないケースが多いです。
その場合には、「なぜ、この時期に、この金額の贈与を受けたのか」という合理的理由を説明する必要があります(住宅購入費の援助などがその一例にあたります)。

どのような事情があれば合理的なのかという判断は非常に難しい場合が多いですし、また、ご自身にとって有利と考えて説明したことが、実はご自身にとって不利な内容や誤解を招く事情を含んでいたため紛争が悪化する場合もあります。

そのため、自分の力だけで使い込みの疑いを晴らすことが難しいと思われたような場合には、弁護士に相談し、場合によっては支援を受けて、弁護士を通して理論的な説明をしたほうが紛争の長期化・泥沼化を防げる場合も多いと感じています。

もし「使い込みをした」と認定されてしまったら

万一、不幸にも使い込みをしたという認定をされてしまった場合でも、全額を返還するのではなく、返還請求をしてきた相手方に対し、その相続分だけを返還すれば足りることになります。

返還請求をしてこない相続人に対して返還する必要はなく、また、返還請求権は時効により消滅します。

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この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

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