souzoku-law | 銀座・池袋の弁護士による相続・遺産分割無料相談室 - Part 3
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生命保険金と相続について Aさんは、自ら契約者兼被保険者となって、死亡保険金3000万円の生命保険契約を締結し、受取人を長男Bと指定しました。 その後Aさんが亡くなり、法定相続人は長男Bと長女Cの2人です。 (1)Aさん…続きを読む
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相続に関して重要な判例が出ました。 従来の判例では、預貯金は遺産分割の対象とならず、法定相続分にしたがって当然に相続されるものと考えられていましたので、遺産分割前であっても、相続人の1人が単独で法定相続分に応じた預金の払…続きを読む
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今年7月25日・26日に開催の賃貸住宅フェアに 出展いたしました。 賃貸住宅フェア 3年ぶりの参加ですが、弁護士法人・税理士法人リーガル東京の出展ブースには、 2日間で50名以上の方が、ご相談にいらしたり、アンケートに回…続きを読む
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A1)特別な受益を相続分の前渡しとみて、計算上受益を相続財産に持ち戻して算定します。 ある人が亡くなり相続が開始された場合で、亡くなった人(被相続人)が遺言を残していない場合、民法の規定による相続分で、共同相続人間の遺産…続きを読む
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①特別受益を相続財産が加算をしなくてよいという被相続人の意思表示です。 ①共同相続人のなかに被相続人から特別受益を受けた人がいる場合には、原則として、この特別受益を相続財産額に加算して「みなし相続財産」としたうえで、各共…続きを読む
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次のケースの場合、寄与分を主張できますか。 父が経営していた会社が多額の借金で経営不振になったため、長男が同会社所有不動産を高額で購入するなど多額の資金援助をして、同会社を倒産から救った場合、父が亡くなった後に寄与分を…続きを読む
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共働き夫婦で,結婚生活中に夫名義で購入した住宅について、妻の寄与分は、ありますか。 A.妻の寄与分が認められやすいといえます。 「寄与分」とは,被相続人との身分関係や親族関係から見て,通常期待される以上に被相続人の財産の…続きを読む
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同居の両親の介護を妻に長年させていた長男の寄与分は認められますか。 A.寄与分は,原則として亡くなった人の相続人にしか認められません。 寄与分は,原則として亡くなった人の相続人にしか認められません。 もっとも,寄与分は相…続きを読む
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【事例】 両親が亡くなりました。相続人は兄弟3人で、私は長男です。相続財産は、田舎にある実家の家とその敷地とわずかばかりの預貯金しかありません。長男の私は相続放棄をしたいのですが、弟2人が兄弟3人で実家の家と敷地を兄弟3…続きを読む
この記事の監修者
弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)
小林 幸与(こばやし さちよ)
〇経歴
明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。
日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。
豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。