相続Q&A - Part 3
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① 教育費用(学資) ② 生活費の援助 ③ 借地権や借家権の承継 ④ 両親が所有する借地権の底地を購入 ⑤ 土地の無償使用 ⑥ 建物の無償使用 ⑦ 生命保険金 ⑧ 死亡保険金 A)「特別受益」とは、共同相続人の中に、被相…続きを読む
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相続税の基礎控除額が現行の60%相当額まで引き下げになります。 <現行基礎控除額>5000万円×(1000万円×法定相続人の数) <改正基礎控除額>3000万円×(600万円×法定相続人の数) 税率も引き上げになりますの…続きを読む
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①特別受益を相続財産が加算をしなくてよいという被相続人の意思表示です。 ①共同相続人のなかに被相続人から特別受益を受けた人がいる場合には、原則として、この特別受益を相続財産額に加算して「みなし相続財産」としたうえで、各共…続きを読む
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節税のための事前対策について ①仮にいま相続が開始すると、相続財産の総額が概算でどのくらいかを検討し、予定納税額を算出します。 相続財産の価格は、預金等は額面でいいのですが、不動産や同族会社の株式等は、財産評価基準に基づ…続きを読む
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次のケースの場合、寄与分を主張できますか。 父が経営していた会社が多額の借金で経営不振になったため、長男が同会社所有不動産を高額で購入するなど多額の資金援助をして、同会社を倒産から救った場合、父が亡くなった後に寄与分を…続きを読む
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具体的な手続にしたがって説明します。 人が亡くなり、相続が開始し、49日が過ぎたころになったら、 ① 相続人と相続財産の状況遺言の有無などを調査します。 ↓ ② 相続税評価額を概算で調べ、基礎控除額を超えそうな場合は、相…続きを読む
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共働き夫婦で,結婚生活中に夫名義で購入した住宅について、妻の寄与分は、ありますか。 A.妻の寄与分が認められやすいといえます。 「寄与分」とは,被相続人との身分関係や親族関係から見て,通常期待される以上に被相続人の財産の…続きを読む
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事前対策と事後対策があります。 ① 事前対策 相続税納税は、原則現金での一括納付ですから、預金等の金融資産を納税資金として確保しておく必要があります。 生命保険の活用は、納税資金対策・争族対策・節税対策として有効です。 …続きを読む
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同居の両親の介護を妻に長年させていた長男の寄与分は認められますか。 A.寄与分は,原則として亡くなった人の相続人にしか認められません。 寄与分は,原則として亡くなった人の相続人にしか認められません。 もっとも,寄与分は相…続きを読む
この記事の監修者
弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)
小林 幸与(こばやし さちよ)
〇経歴
明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。
日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。
豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。