相続Q&A - Part 3
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自分の死後の相続トラブルを防止したい、誰か特定の人に財産を譲りたい、このような場合は生前に遺言をしておくことが有効です。 しかし、遺言はさまざまな理由で無効になることがあります。せっかく作成した遺言が無効にならないように…続きを読む
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遺言には、主に自筆証書遺言と公正証書遺言があります。 1.自筆証書遺言 自筆証書遺言とは、遺言者が、遺言全文(添付の財産目録以外)と作成年月日と自分の氏名を、手書きした遺言です。 自筆証書遺言について、遺言の方式が整って…続きを読む
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1.結論 結論としては、公正証書遺言であっても、遺言をした人が認知症のために判断能力を有していないとして遺言を無効にできる場合はあります。実際に認知症の遺言者が作成した公正証書遺言を無効と判断した裁判例もあります。 公正…続きを読む
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【事例】 遺言書に書かれた不動産の表記が「○○区にあるマンション」などあいまいで相続登記が行えない! 【回答】 トラブルの多い自筆証書遺言無効になるケースも 相続させる不動産を遺言書に記す場合、該当する不動産の登記上の地…続きを読む
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相続に関して重要な判例が出ました。 従来の判例では、預貯金は遺産分割の対象とならず、法定相続分にしたがって当然に相続されるものと考えられていましたので、遺産分割前であっても、相続人の1人が単独で法定相続分に応じた預金の払…続きを読む
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具体的な手続にしたがって説明します。 人が亡くなり、相続が開始し、49日が過ぎたころになったら、 ① 相続人と相続財産の状況遺言の有無などを調査します。 ↓ ② 相続税評価額を概算で調べ、基礎控除額を超えそうな場合は、相…続きを読む
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A1)特別な受益を相続分の前渡しとみて、計算上受益を相続財産に持ち戻して算定します。 ある人が亡くなり相続が開始された場合で、亡くなった人(被相続人)が遺言を残していない場合、民法の規定による相続分で、共同相続人間の遺産…続きを読む
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事前対策と事後対策があります。 ① 事前対策 相続税納税は、原則現金での一括納付ですから、預金等の金融資産を納税資金として確保しておく必要があります。 生命保険の活用は、納税資金対策・争族対策・節税対策として有効です。 …続きを読む
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下記の①~③の場合 ① 相続人の配偶者・子・孫が被相続人から多額の金銭を生前贈与された ② 被相続人が生前、相続人が経営する同族会社へ多額の資金援助をした ③ 被相続人が孫に不動産を生前贈与した後、そ…続きを読む
この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)
小林 幸与(こばやし さちよ)
〇経歴
明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。
日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。
豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。




















