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遺言書の検認

こちらのページでは、遺言書の検認についてご説明いたします。

相続が始まって遺言書が見つかったら、どうすればよいでしょうか。

遺言書の検認方法

(1)自筆証書遺言については、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に遺言書検認の申立をし、遺言書を提出して検認を受ける必要があります。
「検認」とは、法定相続人全員に対し、遺言の存在及び内容を知らせるとともに、検認時における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止する為に行われる手続です。
封印のある遺言書は、家庭裁判所で、相続人等の立会の上で開封しなければいけません。
検認を受ける前に未開封の遺言書を開封したり、あるいは、偽造、改ざんしたりすることは、厳重に処罰される禁止項目です。
遺言そのものが無効になることはありませんが、相続人に刑事罰である過料が科せられるほか、相続欠格として相続権を失うこともあるのです。
(2)公正証書遺言は公証人が作成に関与していることから、家庭裁判所での検認の必要はありません。

遺言書が2通以上見つかったら

もし遺言書が2通以上見つかった場合は、日付の一番新しい遺言書が有効とされます。
日付は記載されているはずですが、開封することはできないので、見つかった遺言書はすべて家庭裁判所で検認の手続をします。
遺言書をなかなか見つけてもらえず、発見されたときは遺産分割が終わっていた、というケースもまれにあります。

遺言書の内容と異なる遺産分割協議でも有効ですが、遺言書の内容を知っていればそのような内容の遺産分割協議が行われなかったことが明らかな場合には、遺産分割協議の無効を主張できるでしょう。

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この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

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