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公正証書遺言の準備は、まず自筆証書遺言から

遺言書作成について被相続人が生きているうちにできる相続対策として、遺言を作成することが関心を浴びるようになってきました。

エンディングノートや自分で書ける遺言書の参考書は、書店に行けばいくつも見ることができます。遺言を作成する方法は民法で規定されていますが、エンディングノートは遺言ではないものの、遺言を作成して残すことへの関心は高いといえるでしょう。

法的に有効な”遺言”

法律上有効な遺言の作り方として、自筆証書遺言と公正証書遺言が挙げられます。このほか自筆で作成した遺言を厳密に封印することで内容を秘密にしておく秘密証書遺言もありますが、一般的に選ばれるのは自筆証書遺言と公正証書遺言になるでしょう。

遺言の方式について>>

自筆証書遺言は自分で文字を書ける人ならすぐに作成できるのですが、公正証書遺言の作成には準備や手間がかかります。なかには弁護士に依頼して作成の準備をしてもらう人もいます。

作成に時間がかかる一方で、遺言が作成されるまでは遺言はまさに存在しないことになります。このことから、体調や病状に問題があって心配な人は、公正証書遺言の作成を弁護士やに依頼する一方で、同じ内容で自筆証書遺言を残しておくとよいでしょう。 

遺言は作成する方式が民法で厳密に定められており、その様式に反する遺言は効力がない、つまり相続に際して、遺言は存在していないものと扱われます。

自分で文章を紙に書いて作成する自筆証書遺言は、方式に手落ちがあることで無効とされる危険が常にあるわけです。

たとえば日付が正確に記入されていないもの、ワープロで作成してあり自分で手書きしていないもの、捺印のないものなどが自筆証書遺言として効力を持たないものの代表例です。弁護士などの指導をえたり、立ち会わせたりして自筆証書遺言を作成することでこの問題に対処する人もいます。

公正証書遺言のメリット・デメリット

これに対して、公正証書遺言の作成は公証人が依頼人の意思を聞き取って作成することになっています。公証人にとって遺言作成は日常の業務なので、様式に問題があって遺言の効力が否定されるようなことはほとんどありません。

このほか、相続開始後に公正証書遺言を作ってあるかどうかを公証役場で調べてもらうことができる点や、公証人を介護施設などに出張させて依頼人の意思を確認させることで、手が震えて字が書けないような人でも遺言を作成できる点が公正証書遺言の特徴です。

公証人に公正証書遺言の作成を依頼する場合、まず遺言したい内容を文案としてまとめ、公証人と調整しながら作成を準備するため、公証役場に行ったからすぐに遺言が出来るというわけではありません。

有料であることと準備に時間がかかることが、公正証書遺言のデメリットといえるでしょう。弁護士や行政書士は、相続相談や遺言書の文案作成等を通じてこの準備を支援しているのです。正確には弁護士が遺言を作るわけではなく、自筆証書遺言は本人が、公正証書遺言は公証人が作成するものです。

公正証書遺言作成の流れ

公正証書遺言の作成の流れ公正証書遺言の作成の手順を具体的にみていきましょう。

準備しなければならない書類があります。集めるのに時間がかかる可能性があるのは、遺言したい人と相続人との続柄がわかる戸籍謄本です。現在の住所に本籍がなければ、本籍地の市区町村役場まで戸籍の記録を集めに行くか郵送で請求しなければなりません。

不動産の相続に関する遺言をする場合、その不動産の固定資産税の評価証明書も必要です。これは、その不動産がある市区町村役場で(東京23区は都税事務所)発行される書類ですので、遠方の不動産を持っていればすぐに入手できる書類ではありません。

このほか遺言する人の印鑑証明書や、相続人以外の人に財産を遺贈したい場合はその人の住民票も必要ですので、これらの書類収集を弁護士などに依頼してもすぐには集まらないことがあるわけです。

これらの書類の収集と平行して、遺言したいことを書き出した文案を作成し、公証人のチェックを受けていきます。書類と文案が整った時点で公証役場に行くか公証人に出張してもらう日時を予約するというのが、公正証書遺言作成の流れです。

公正証書遺言の準備の前に、自筆証書遺言を書いておきましょう

こうして公正証書遺言ができるまでに遺言したい人が死亡してしまうリスクは当然ありますので、公正証書遺言を作ろうとしている人でもまず自筆証書遺言を作っておくとよいのです。

自筆証書遺言はすべての内容を自署しなければなりませんので記載する相続財産や相続分の指定などの記載事項が多ければ面倒な作業になりますが、万一自分が遺言を作成する前に死亡してしまったら遺言したい意思が無駄になってしまいます。遺言で守りたい人がいるなら、弁護士などの専門家とも相談して、まず自筆証書遺言を書いておくことをおすすめします。

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この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

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