遺言書の保管
こちらのページでは、遺言書の保管についてご説明いたします。
遺言書の保管場所
遺言は書面で書くことになっていますが、遺言書によって自らの意思を実現するためには、その遺言書を相続人に見つけてもらわなければなりません。
発見してもらえなければ、折角作成した遺言書は何の効力も発揮しません。
従って、遺言書は遺言者が亡くなった後に相続人らがすぐにわかるような場所で、かつ隠されたり、改ざんされたりする心配の無い場所に保管しておく必要があります。
一般的に遺言書は以下のような場所に保管されているケースが多いのです。
公正証書遺言の場合
公正証書による遺言は、遺言書の原本が公証役場に保管されています。
ですから、相続人らに対して、遺言書を作成した公証役場の場所を伝えておけば十分です。
遺言書の存在が明らかになっても、相続人らが公証役場を訪れて遺言書の内容を教えて欲しいと要求したり、閲覧を請求したりしても、公証人がこれに応じることはありません。
また、相続人など、亡くなった人と利害関係を有する人は、公正証書遺言が作成させているかを、全国どこの公証役場でも検索することができます。
その際には、死亡したという事実、及び検索者と亡くなった人との利害関係の記載がある戸籍謄本、並びに、検索者の身分を証明するもの(運転免許証等)を公証役場に持参して下さい。
国家資格者に依頼する場合
遺言書作成の際にアドバイスを受けた弁護士に保管を頼むという方法があります。
弁護士は守秘義務を負っており、職務上知りえた事実を第三者に洩らすことは禁止されています。
従って、遺言書の存在すらも秘密にしておくことが可能です。
第三者に頼む場合
自筆証書遺言の場合、親族等に預けることもあります。
しかし、法定相続人など遺産に利害関係のある方に預ける場合には、隠匿、改ざんの恐れがあり、被相続人の死亡後、紛争のタネとなりかねませんので、なるべく遺産に何の利害関係がない公正な第三者に保管してもらうようにしてください。
※また、信託銀行へ「遺言の保管・執行」を依頼することも可能です。しかし、手数料金が100万円を超えて非常に高価な場合が多いのが現状です。
信託銀行と同じサービスを安価な費用で受けたい方は、相続手続処理に手慣れた弁護士等の専門家に依頼される方がよいでしょう。
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この記事の監修者
弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)
小林 幸与(こばやし さちよ)
〇経歴
明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。
日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。
豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。