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法律通りにはいかない?相続後の預貯金払い戻し

入院費用の精算や葬儀代など、亡くなられた方(被相続人)の預貯金から出したいと考えている人は多いでしょう。ところが金融機関によっては、あれこれ理由をつけて被相続人名義の預貯金の引き出しになかなか応じないところもあります。「被相続人が亡くなったあと、すぐに預貯金の全額を出しておいたほうがいい」という人もいれば、そうしてひどい目にあった、とうい人もいます。なかには弁護士を代理人にして銀行を訴えたという人もいるようです。

これらは一体どういうことなのか、被相続人の預貯金の払い戻しに関する法律と実情について説明します。

預金を払い戻してもらう権利のように、複数人の権利者が分割して権利を行使できる債権のことを法律上「可分債権」といいます。

被相続人が亡くなれば相続が発生し、可分債権は自動的に各法定相続人が権利を行使できるということに民法上はなっており、その他の法律や金融機関の取引約款をみても、各相続人が自分の法定相続分の預貯金を引き出せる、ということを否定する規定は全くありません。

しかし、金融機関の実際の取り扱いとしては、金融機関の担当者が被相続人の死亡を知った時点で被相続人名義の預金は引き出すことができなくなっているのです。

では、金融機関が被相続人名義の預金の引き出しに応じなくなるのはなぜでしょうか。金融機関側にも言い分はあるようなのです。

たとえば法定相続分とは別に、遺産分割協議によって預金を相続する人が決まることは一般的にありえます。遺言で預金を相続する人を決めていたり、人によっては寄付したり遺贈したい、ということもあるでしょう。こうしたときに、単純に法定相続分にしたがって払い出しに応じてしまうと、遺言や遺産分割協議書の存在を知らない金融機関としては適切に払い戻しに応じるべきなのか確認できないのです。

この扱いを知っていると、逆に有利に使える相続人も出てきます。法定相続人のなかに、ずっと被相続人名義の預金を管理していたり、預金をだまって引き出したりしそうな人がいる場合は、被相続人が亡くなったらただちに金融機関にその事実を知らせてしまえばいいのです。これで預金は事実上凍結され、所定の手続きや書類を整えるまでは誰も引き出せなくなります。事前に弁護士などに相談している人だと、こうした実情を逆に活かすアドバイスをもらえます。

一般的に広まっている「被相続人が亡くなったら、すぐに預金を引き出しておいたほうがいい」というのはこうした扱いを指しています。金融機関によっては、100万円程度のお金ならば直ちに引き出しに応じて死亡直後の出費に備えてもらう扱いをとっているところもあります。大きな都市銀行ではこうした扱いをみかけません。大きな銀行であるほど、遺産分割協議書を提出したり遺言書を示しても預金の払い戻しに応じない傾向があり、相続に携わる弁護士の間でもこれを問題としています。

では、実際には被相続人の預金の解約に、どんな書類が必要でしょう?一般的なものを説明します。

まず必要なのは、被相続人の出生から死亡までの戸籍の記録と、それに連続する各相続人の戸籍の記録です。金融機関はこれを確認して、相続人、つまり預金の払い戻しの権利を持つ人を特定します。

金融機関所定の書式で預金の払い戻しや解約を求める書類を用意してあり、これに法定相続人全員が署名捺印して印鑑証明書を添付する必要がある、というところもあります。遺産分割協議をやっと終わらせたあとでこうした書類の提出を求められると、また他の相続人達の実印や印鑑証明書が必要になりますので、払い戻しが必要な金融機関ごとに書式や手続きを確認しておくことを強くおすすめします。

どうしても自分の法定相続分だけ払い戻したい、という場合は、金融機関を訴えてしまえばいい、という考え方も弁護士から示されています。

この場合は裁判所の判断をへて、その法定相続人に権利があることがわかるため、金融機関は誰からも責任を問われません。預金が存在していて戸籍の記録を集めれば法定相続分の権利を持っていることは明らかにできるので、訴訟としては困難でない類型になります。弁護士の中には、訴訟の可能性を示して預金の払い戻しを働きかけてくれる人もいます。被相続人が亡くなったときに勝手に預金を払い出すことで、相続財産を横領したと言われたり税務調査に入られることもありますから、度を超した払い戻しや他の法定相続人の権利を傷つけるような行動はしないようにしてください。

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この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

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