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亡くなった夫の預金の解約方法

1.死亡による銀行預金口座の凍結

預金者が死亡したことを金融機関が知ると銀行預金口座は「凍結」されます。「凍結」というのは、銀行口座からお金の引き出しが出来なくなることです。
特に困るのは夫を亡くした妻です。生活費のための資金は、夫名義の銀行口座で管理されている家庭は多いです。預金口座が凍結されたままで放置していると、その預金口座から引落し設定されていた公共料金等の支払いができません。当座の生活資金や葬式費用程度は、別名義(妻や子名義)で預金しておく方法をお勧めします。

2.凍結した銀行預金口座の解約・払い戻し

預金者が死亡すると、預金は相続財産となり、相続人の共有になります。

判例によると、銀行に対する預金債権は可分債権なので、相続開始とともに当然に分割され相続分に応じて相続人に承継されることになり、各相続人は自己の相続分について預貯金の払い戻し請求ができます。
しかし、銀行の実務上では、過払いの防止・相続人同士のトラブルに銀行が巻き込まれるのを防ぐために、相続人全員の同意(署名、実印押印、印鑑証明書)や相続人関係を証明する戸籍謄本等が要求されます。
これらの書類(特に被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本)を取り寄せるのは大変ですし、平日に銀行に何度も通うことが必要となる場合もありますので、弁護士などに依頼されることをお勧めします。

もっとも相続人間で相続トラブルがあるときは、預貯金の払戻に協力してもらえないケースがあります。そのような場合は弁護士に相談依頼してください。判例によれば、預金債権は各相続人の法定相続分の払戻請求なら、相続人1人でもできます。弁護士法人リーガル東京では、遺言がなく遺産未分割の場合(遺産分割協議できない場合)の預金払戻請求の相談依頼に応じています。

3.必要書類

(1)遺言により相続される場合

①自筆証書遺言(さらに検認調書もしくは検認証明書)または公正証書遺言
②遺言執行人の指定がある場合(弁護士が遺言執行者でも同じ)

 ア.被相続人の戸籍謄本(または全部事項証明)(死亡が確認できるもの)

 イ.遺言執行者の印鑑登録証明書(発行後6ヶ月以内のもの)

 ウ.遺言執行者の選任審判書謄本(家庭裁判所で遺言執行者が選任されている場合)

③遺言執行人の指定がない場合

ア.被相続人の戸籍謄本または戸籍の全部事項証明(出生から死亡までの連続)

イ.相続人全員の戸籍謄本または戸籍の全部事項証明

ウ.相続人全員の印鑑登録証明書(発行後6ヵ月以内のもの)

(2)遺産分割協議により相続される場合

①遺産分割協議書(法定相続人全員の署名・捺印があり記載内容が完備したもの)

弁護士に調停を依頼したときは調停調書

②被相続人の戸籍謄本(または全部事項証明書)(出生から死亡までの連続したもの)
③相続人全員の戸籍謄本(または全部事項証明書)
④相続人全員の印鑑登録証明書(発行後6ヵ月以内のもの)

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この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

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