株式や投資信託,公社債といった有価証券(金融商品取引法上,いずれも有価証券に含まれます。)は,相続が開始すると相続人の共有財産となります。
そのため,遺言で特定の相続人に相続させる定めがないときは、相続遺産分割協議を行って分割をしないと,一部の相続人での売却等の処分はできません。
そこで、どのような手順で有価証券の相続手続を進めていくのかを、ご説明します。
1、株式の相続手続
① 調査
まずは相続財産となる株式が,どこの会社の株式であるか,どのように管理されているかなどを調査する必要があります。
上場株式であれば,証券会社や信託銀行等の口座で管理しています。証券会社等からは定期的に報告書等の書類が郵送されて来ますので,被相続人のもとに郵送された書類を確認すれば,どこの証券会社等が株式を管理しているのかが分かります。
その上で,その証券会社等に取引残高報告書の発行を請求します,取引残高報告書の中には口座で管理されている株式の残高が記載されていますので,相続財産にどのような株式が含まれているか明らかになります。
なお,非上場株式の場合には,証券会社等が管理しているわけではないですので,被相続人が株主であった可能性のある株式会社に直接問い合わせをするしかありません。
② 遺産分割協議
相続財産となる株式は,相続によって相続人の共有財産となることから,特定の相続人の所有とするために遺産分割協議を行う必要があります。
相続人間で,調査で判明した株式をどのように分割するのかを決定し,遺産分割協議書を作成します。
なお,非上場株式のように株価がない財産については,評価を巡って紛争になることがあります。そのため,弁護士や税理士に相談の上,適切な評価を行った方が,遺産分割協議をスムーズに行えることが多いのです。
弁護士法人リーガル東京では、税理士法人を併設し、非上場株式の株価評価を行い、遺産分割協議交渉を行えるという法律事務所です。お気軽に03-3569-0321にお問い合わせください。
③ 名義書換手続
遺産分割協議を行っただけでは,単独で株式を処分したり,株式から生じる配当金を受け取ったりすることはできません。名義書換といわれる手続を行って,株主が変更となったたことを,株主名簿に記載する必要があります。
上場株式の場合には,株主名簿の管理を信託会社等に委託していますが,取引残高報告書を発行してもらった証券会社等を通じて,名義書換を行うことになります。なお,その場合には,名義書換後に証券会社等の口座で株式を管理することになりますので,相続人も同じ証券会社等に口座を開設する必要があります。
これらの手続は、投資信託等についても同様です。
また,非上場株式の場合には,株式会社に届出を行うことになります。
以上のような手続によって,相続を行います。
しかし,各証券会社などによって細かな手続きが異なりますし,提出書類も多いです。また,非上場株式の評価や遺産分割協議書の作成等,専門的な知識が必要な作業もございます。お気軽にリーガル東京(03-3569-0321)にご相談ください。
2、投資信託の相続手続
① 調査
投資信託は,投資信託を販売していた証券会社や信託銀行等の口座で管理されていることが通常です。そのため,株式と同じように証券会社等からの郵送物を確認することで,管理している証券会社等を明らかにすることができます。
なお,投資信託の中には,証券会社等を通じて購入するのではなく,運営会社から直接購入するタイプのものもあります。その場合には,証券会社等からの郵送物はありませんが,代わりに運用会社から郵送物がありますので,ご確認ください。
② 遺産分割協議
遺産分割協議を経なければ,単独で処分することができないのは,株式と同じです。そのため,遺産分割協議書を作成します。
③ 名義変更手続
遺産分割協議を行っただけでは,単独で投資信託を処分したり,投資信託から生じる分配金を受け取ったりすることはできません。名義変更をする必要があります。
調査で判明した投資信託を管理している証券会社等に連絡をすることで,名義変更をすることができます。その際には,同じ証券会社等に相続人も口座を開設しなければなりません。
なお,運営会社から直接購入するタイプの投資信託の場合には,運営会社に直接連絡をして名義変更をすることになります。
以上のような手続によって,相続を行います。
けれども各証券会社などによって具体的な手続や必要書類等が異なりますし,提出書類も多いです。また,遺産分割協議書の作成等,専門的な知識が必要な作業もございます。お気軽にリーガル東京(03-3569-0321)にご相談ください。
3、公社債の相続手続
① 調査
公社債(国債や社債)は,公社債を販売していた証券会社や信託銀行,銀行,郵便局等の口座で管理されていることが通常です。そのため,株式と同じように証券会社等からの郵送物を確認することで,管理している証券会社等を明らかにすることができます。
なお,公社債の中には,証券会社等を通じて購入するのではなく,会社が金融機関を通さずに社債を発行する直接募集によって募集された社債もあります。その場合には,証券会社等からの郵送物はありませんが,代わりに社債発行会社から郵送物があるはずですので,ご確認ください。
② 遺産分割協議
遺産分割協議を経なければ,単独で処分することができないのは,株式と同じです。そのため,遺産分割協議書を作成します。
③ 名義書換手続
遺産分割協議を行っただけでは,単独で社債を処分したり,公社債から生じる利息を受け取ったりすることはできません。社債は社債名簿によって誰が社債を所有しているのかを管理しているためです。そのため,社債名簿の名義書換をする必要があります。
調査で判明した社債を管理している証券会社等に連絡をすることで,名義書換をすることができます。その際には,同じ証券会社等に口座を開設しなければなりません。
また,国債も同様に管理している証券会社等に連絡することで名義変更をすることができます。
なお,直接募集によって募集された社債の場合には,社債発行会社に直接連絡をして名義書換をすることになります。
以上のような手続によって,相続を行います。
けれども,各証券会社などによって細かな手続きが異なりますし,提出書類も多いです。また,遺産分割協議書の作成等,専門的な知識が必要な作業もございます。
弁護士による無料相談を実施しております
弁護士による相続の相談実施中!
当相談室では、初回相談は60分無料となっております。
「遺産分割でトラブルになってしまった」
「不安なので相続手続きをおまかせしたい」
「子どもを困らせないために生前対策をしたい」
などのニーズに、相続に強い弁護士がお応えいたします。
無料相談はお電話(0120-202-111)または問い合わせフォームより申し込みいただけます。
お気軽にご相談ください。
当事務所の相続問題解決の特徴
1、初回無料相談であらゆる相続のご相談に対応
2、相続の委任事項は安心の定額報酬制度を導入
3、遺産分割協議で係争になっても安心解決で費用割引
4、法律専門知識と不動産の専門知識で節税をご提案
5、他士業が敬遠する難しい相続手続や国際相続にも対応
詳しくはこちらから>>>
お早目に弁護士に相談いただくことで、相続や遺産分割問題の早期の解決につながります。
無料相談はお電話(0120-202-111)または問い合わせフォームより申し込みいただけます。
お気軽にお申込みください。
豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。