相続登記にあたっての必要書類
相続登記には「遺産分割協議による場合」「法定相続分による場合」「遺言により法定相続人に相続させる場合」「遺言により法定相続人以外に承継させる場合」の全部で4種類があります。今回は、「遺産分割協議による場合」と「遺言により法定相続人に相続させる場合」の必要書類について紹介します。
1)遺産分割による場合
①被相続人の戸籍謄本等(出生時から死亡時までのすべて)
相続人を確定するために必要です。被相続人が転籍や婚姻などをしている場合、
転籍前や婚姻前の本籍地所在地の市区町村で、除籍謄本や改製原戸籍を取得しなければなりません。一般の方でも取得できますが、手続はかなり煩雑になりますので、弁護士等に依頼されることをおすすめします。
②被相続人の住民票の除票(本籍の記載があるもの)、又は、戸籍の附票
被相続人の住所・氏名と戸籍謄本のつながりを証明するために必要です。被相続人が住民票をおいていた市区町村役所で取得します。有効期限はありません。
③法定相続人全員の現在の戸籍謄本
相続人であること及び現在も生存していることを証明するためです。
④遺産分割協議書(全員の印鑑証明書付)
日付と相続人全員の記名と実印の押印が必要です。作成は弁護士に任せるのをおすすめします。印鑑証明書は、相続人がお住まいの市区町村役所で取得します。有効期限はありません。弁護士に依頼し調停で遺産分割がまとまった場合には、調停調書が遺産分割協議書の代わりになるので、印鑑証明は不要です。
⑤財産をもらい受ける人の住民票
全部事項証明書(登記簿謄本)に不動産の所有者として記載される住所を特定するためです。有効期限はありません。
⑥相続する不動産の固定資産評価証明書
相続登記申請時に、国に納付する登録免許税を算出するために必要な書類です。不動産が存在する市区町村役所で取得します。
⑦相続する物件の登記簿謄本・登記事項全部証明書
相続登記の対象となる不動産の現在の権利関係を把握します。法務局(登記所)で取得します。正確な地番、家屋番号がわかっている場合には全国どこの法務局でも取得できます。弁護士法人リーガル東京ではネットから登記事項を取得できます。
2.遺言による場合
遺言書が添付資料となります。被相続人の戸籍謄本は、死亡時のものだけで足ります。法定相続人全員の現在の戸籍謄本は不要であり、物件を取得する相続人のものだけで足ります。弁護士法人リーガル東京では、不動産の相続登記手続もお受けしております。
遺言書の記載が不備で相続登記できないときは、弁護士に相談してください。
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この記事の監修者
弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)
小林 幸与(こばやし さちよ)
〇経歴
明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。
日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。
豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。