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全員が納得することが大事な、遺産分割協議の方法とは

亡くなられた方、つまり被相続人の相続人が複数いる場合、被相続人の遺産を相続人たちの誰が、どれだけ相続するかは相続人全員の話し合いで決めることができます。この話し合いを、「遺産分割協議」といいます。

遺産分割協議の方法として重要なのは、あくまでも相続人全員が合意しないと、話し合いでの遺産の分割ができないということです。もし話し合いが整わない場合は、家庭裁判所への調停の申立から審判を経て遺産の分割を実現したり、法定相続分に沿った割合で相続財産を得ることしかできなくなります。こうしたことを知って、故意に話し合いを拒んだり強硬な要求をする相続人もいますので、一人で交渉を続けるより思い切って弁護士を代理人にすることも重要です。弁護士による相続や遺産分割協議の相談は、無料のものも増えてきましたので利用してみることもおすすめします。

遺産分割協議に先だって調べておかなければならないのは、被相続人の法定相続人の範囲を調べることです。法定相続人になる人は民法で決められており、まず被相続人の子供(民法第887条第1項)、子供のほうが先に亡くなっていて孫がいる場合は孫(同条第2項)が第一順位です。子や孫がいない場合は親などの直系尊属(民法第888条第1項第1号)、直系尊属がいなければ兄弟姉妹(同項第2号)の順番です。配偶者、つまり被相続人の夫や妻は常に相続人になります。

遺産分割協議をめぐって争いになる可能性が高いのは、法律上は法定相続人になることが明らかでも相続人の大部分が知らないような立場の人がいる場合です。たとえば、離婚歴が二回ある人の第一回目の結婚での子供や、認知した子供、養子縁組した養子などがいるときは被相続人の死亡に立ち会った家族が知らない人が法定相続人になりやすく、遺産分割協議もこの人との合意で成り立たせなければなりません。

このため、遺産分割協議に先立って法定相続人を調べて確定することがとても重要になってきます。

この調査は、被相続人が死亡した記載がある戸籍事項証明書をまず取り寄せ、そこから被相続人が生まれるまで過去の戸籍の記録を次々に集めることでできます。弁護士などの士業の事務所にこうした依頼をする人も多く、専門知識を持った人に素早く調べてもらえるメリットもあります。養子にとった人の法律上の立場などを確認したいだけなら、無料の法律相談を弁護士がおこなっている事務所もありますので利用してみましょう。戸籍の記録の収集は、最後に亡くなった住所とは関係ない市区町村役場から記録を取り寄せることもあるため、普通の人が手際よくやることが難しいときもあります。昔の手書きは読みにくく、一つ一つ集めて回るのも面倒ですので、相続登記の依頼と一緒に司法書士に依頼したり、相続税の申告に関連して税理士に依頼してもおなじように書類を集めてもらえます。この費用は、各事務所で異なります。

法定相続人全員との合意でないと、遺産分割協議は無効になります。このため遺産分割協議の方法として、まず法定相続人を全員把握することが重要です。

相続人が全員わかった場合、これらの人の中に未成年者と認知症や寝たきりの人がいないか確認することも必要です。

未成年者は民法上、自分で財産に関する話し合いに参加する能力がないとされており、認知証や寝たきりの人の場合はそもそも話し合いの内容が認識できなかったり、話しをすることができないケースが多いです。こうした人と遺産分割協議を進める場合、その人の代理人として利益を守る後見人を選任するケースがあります。後見人には弁護士などの士業の人が就任することもあります。

法定相続人全員が普通に話ができる成年者だったり、適切な後見人がついている場合ははじめて遺産分割協議が始められます。その合意の内容は書面にして、各法定相続人が署名し実印を押すことになります。こうして作られる遺産分割協議書は、不動産の名義を変える相続登記にも提出が求められます。

遺産分割協議書は相続人の全員が同席して作る必要はなく、書類を一人ずつに持ち回りにして作ってかまいません。遺産の一部だけの分割協議ができるなら、それも遺産分割協議として有効ですので一部の不動産や預貯金だけ分割することも検討しましょう。これらの方針を決めるために、弁護士による法律相談の利用もおすすめします。協議が整わなかったり、理不尽な主張をする相続人がいる場合は弁護士を代理人にして交渉に入ることもできます。

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この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

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