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胎児の相続について

1.胎児の相続権

民法3条1項は「私権の享有は、出生に始まる。」と規定しており、胎児はまだ出生しておらず、権利能力が認められないのが原則です。しかしながら、民法886条1項は「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。」としており、胎児にも相続権があることとされています。つまり、本来であれば人としての権利が発生するのは出生してからであるが、相続については例外的に胎児であっても権利があるということです。

2.遺産分割

相続開始時点において相続権を有する胎児がいる場合には、遺産分割は胎児が生まれるまで延期した方が無難です。なぜなら、民法886条2項は「(民法886条1項は、)胎児が死体で生まれたときは適用しない。」と規定しており、胎児が母親の胎内で既に死亡している状態で生まれた場合には、相続権が認められないからです。判例・通説は、胎児が生きて生まれることを停止条件としつつ権利能力を胎児の時点に遡って認める停止条件説を採用しています。なお、生まれた直後に死亡した場合には、胎児は相続人となり、被相続人の財産を相続した後、その死亡した胎児を被相続人とする相続が開始されます。

胎児が生まれ、遺産分割協議をする場合、(未成年なので)代理人を付ける必要があります。通常、未成年者の子の代理人は親が務めることになりますが、親と子の利益が相反する場合には、親は子の代理人になることができません。そのため、遺産分割協議をするために、家庭裁判所で子のための特別代理人を選任してもらう必要がある場合がでてきます。弁護士が特別代理人になることもあります。弁護士のなかでも、特に相続問題に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。

3.相続税法上の取り扱い 

「胎児が生まれる前における共同相続人の相続分」については、「相続税の申告書提出の時においてまだその胎児が生まれていないときは、その胎児がいないものとした場合における各相続人の相続分によって課税価格を計算することに取り扱うものとする」と定められています(相基通11の2‐3)。そして、相続税の申告書を提出した後に胎児が生まれた場合には、修正申告又は更正の請求を行って是正します。

4.胎児名義での相続登記

胎児名義で相続登記をすることは不可能ではないようですが、戸籍が無いなど通常の相続登記とは違ってきますので、弁護士等に相談することをおすすめいたします。もっとも通常は胎児の出生を待って相続登記をするのが現実的な解決でしょう。

5.妻の離婚後に出生した子については、元夫との父子関係が問題とされるケースもあり、元夫が亡くなった時の胎児の相続権に影響します。弁護士法人リーガル東京では、父子関係の存在を争うケースの相談にも応じています。

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この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

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