遺産分割協議について
もし誰かが亡くなった場合、その人物、つまり被相続人が遺言書を作成していなくても、相続人が一人であれば特に問題は発生しません。遺産を分割する必要が無く、そのまま相続すれば良いからです。
しかし、相続人が一人以上いるなら、遺産を分割する必要が出てきます。
もしもすべての相続人が、法定相続分に応じた分割で満足するなら良いのですが、そうでなければ分割方法を話し合いで決めなければいけません。
それが遺産分割協議です。
また、たとえ遺言書があっても、すべての遺産の分割方法が書かれているとは限りません。この場合も、遺産分割協議が必要となります。
あくまでも相続人同士の話し合いですから、弁護士などを加える義務はありません。
しかし、話し合いがまとまった後は面倒な手続きが必要になりますし、また単純に相談という形で意見をもらうこともできますから、弁護士といった法律の専門家の力を借りるメリットはあります。
法律上、被相続人の死後いつまでに終えるべき、という制限はありませんが、遺産分割協議が終わらなければ相続登記などの手続きも行えず、分割していない遺産を売却することなども不可能です。したがって、できるだけ早めに話し合いを開始する方が良いでしょう。
遺産分割協議を始めるためには、まず相続人を確定する必要があります。
なぜなら、遺産分割協議には相続人全員の同意が必要だからです。
もしも話し合いがまとまってから新たな相続人が見つかった場合、もう一度話し合いをやりなおすことになるかもしれません。
そうした事態を避けるために、最初に「これ以上相続人がいない」ことを確認しておく必要があります。
しかし、それには被相続人が生まれてから死ぬまでの戸籍謄本などをすべて調べる必要があり、本籍の移転が多い場合などは大変な手間がかかります。
その後に、分割する遺産の確定も行わなければならないことも考えると、弁護士などの力を借りた方が良い場合もあるかもしれません。
基本的にはすべて自分で行えますが、協議後の手続きの労力なども合わせて、弁護士の利用を判断すると良いでしょう。
こうして相続人と遺産が確定した時点で、話し合いを始めます。
この時、すべての遺産分割を一度で決める必要は無く、まず重要なものだけを分割して、残りは後に回すこともできます。
ただし、その都度全員の同意を得る必要がありますから、手間は増えます。
話し合いの結果は、「遺産分割協議書」と呼ばれる書類にまとめます。
分割の詳細と全員の署名が記されたこの書類は、相続登記などの際に必ず添付することを求められる重要なものです。
すべての相続人の同意が無い遺産分割協議は認められません。
単純に意見の相違で同意しない、という相続人がいる場合には話し合いで解決できますが、問題となるのは未成年者や胎児、そして意思能力の無い人が相続人に含まれている場合です。
未成年者が法律の問題に関わる場合、一般的には親権者が法定代理人となります。しかし、遺産分割協議の際には、親権者と未成年者の利益が相反する可能性がありますから、法定代理人にはなれません。
たとえば、三人の子供とその父親が相続人の場合、子供に分割されるはずの遺産がすべて父親に与えられる分割内容を父親がこれについて親権者として同意できてしまうのは困ります。
実際にこうした事態が起きていなくても、それを客観的に判断するのは難しいため、このような利益相反の場合には家庭裁判所に「特別代理人」選任の申し立てを行わなくてはいけません。
この時、代理人は1対1で必要になります。たとえば1名の弁護士を子供Aの代理人にした場合、原則的にその弁護士は他の子供Bの代理人にはなれません。
これも、子供Aと子供Bの間で利益相反が生じる可能性があるためです。
胎児も未成年者とほぼ同じです。
意思能力の無い人の場合は「特別代理人」ではなく「成年後見人」となります。
こちらは遺産分割協議だけでなく、すべての相続手続きに必要です。
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この記事の監修者
弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)
小林 幸与(こばやし さちよ)
〇経歴
明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。
日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。
豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。