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行方不明者の相続について

相続人の中に行方不明者がいる場合には,どのように遺産分割を行えばよいのでしょうか。行方不明者を除外して遺産分割協議を行い,遺産分割を行っても,その遺産分割は無効となってしまいます。また遺産分割協議をせずに,相続人が相続財産を処分したり,自分のものにすることはできません。

このような場合には,不在者財産管理人を家庭裁判所に選任してもらわなければなりません。不在者財産管理人には,家庭裁判所が選んだ弁護士が就任することがほとんどです。この不在者財産管理人弁護士が,不在者が見つかるまで,あるいは死亡するまで,不在者の財産を管理していくことになります。

不在者財産管理人の選任手続は,次のような流れで行われます。

まず,相続人等の利害関係者が不在者財産管理人選任申立を家庭裁判所に行います。

その後,家庭裁判所の調査官から申立人や不在者の親族等から事情聴取が行われます。それと同時に,不在者のゆかりのある自治体などに年金の振込先や,固定資産税・都市計画税の納付状況等を確認します。実際には,申立人の方で不在者に関する事実調査をする流れになることが多く,申立人に複雑かつ細かな手続の負担がかかるため,申し立て手続を弁護士に依頼される方が多いと思われます。

このような手続を経て,家庭裁判所がたしかに対象者は行方不明であるという認めた場合に,不在者財産管理人の弁護士が選任されます。

不在者財産管理人の職務は,原則として不在者の財産を管理し,維持することですが,例外的に家庭裁判所が認めた場合に限って財産の変更・処分を行うことができます。遺産分割協議も,相続財産の変更・処分ということになります。したがって,遺産分割協議を行うためには,家庭裁判所の許可を得た後,不在者財産管理人の弁護士と相続人全員とがそろって遺産分割協議をする必要があります。

不在者財産管理人の選任申立から,家庭裁判所からの遺産分割協議の許可まで,1年以上の時間がかかる場合もあります。したがって,相続人の中に行方不明者がいる場合には,早めに弁護士に相談に行き,できる限り不在者に関する資料を集めた上で家庭裁判所に不在者財産管理人選任申立を行いましょう。

なお,遺産分割協議のほかに,不在者財産管理人は家庭裁判所の許可を得れば相続放棄ができます。

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この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

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