相続人不存在の場合の手続き
被相続人に法定相続人がいない場合、特に遺言書などもなければ、財産の行き場は無くなってしまいます。しかし家庭裁判所で財産の管理人を選任しておけば、財産をある程度決まった方向性で管理する事はできるようになるでしょう。
ちなみにこれらの行為を行わなわず、財産を管理するものや受け継ぐものがいないままであった場合は、財産は国庫に帰属します。ようするに国のものになってしまいます。
相続財産管理人選任申立て
この手続きの流れはまず、家庭裁判所に相続財産について管理人選任の申立を行い、相続人捜索の公告を行います。これは2か月間かかり、それでも誰も現れない場合は、管理人が更に2か月以上の期間を定めて、債権者や受遺者に請求申出の公告をします。これは2回目の受け継ぐ者を創作する意味合いもふくまれれいます。
そしてその後も、3回目の公告をして6カ月以上の期間をさだめて、受け継ぐ者の不在を確定させます。
ここではじめて、法的には受け継ぐ者がいないと確定するわけですが、この後も手続きは続くので、意外と行わなければいけないことも多く、弁護士に相談したりしておかないと非常に手間がかかります。なので初期段階から弁護士に相談して始めた方が、手続きもスムーズにすすめられるのでトラブルの可能性が減ります。
相続財産の迷子を回避するための遺贈
相続人が不在の場合、そのままにしておくと財産の行く末は国庫に向かいます。簡単に言えば、財産はすべて国のものとなるわけであり、どのように扱われるかはわからなくなります。
しかし、法定相続人がいなくても、第三者に財産を残すことはできます。その一つの方法が遺贈です。遺贈は簡単に言えば他人に無償で財産を贈与することであり、相続人にすることとは違います。遺贈は「第三者に財産を遺贈する」とさ貯めておく行為ですが、財産を譲り渡すと意味では財産を国庫に向かわせず、自分の財産の方向性を定めることができます。
通常、親族がいるにもかかわらず遺贈する場合は、彼らの意思もある程度尊重する必要がありますが、不在の場合はこれらの問題がほとんど発生しないので、よりスムーズに進行するとはいえますが、細かく設定しトラブルを招かないようにするためには弁護士に相談してから行動したほうがいいでしょう。
また、1人だけでなく複数人に遺贈する場合も、状況がより複雑になりますから、弁護士に頼るなどしないと、トラブルをまねきかねませんし、自分の財産の行先を細かく定めたいならば、個人で行うより彼らに頼った方がより確実で安全に計画することができるといえるでしょう。
相続人が誰もないというのは十分考えられるケースですが、このような場合は、被相続人が遺言書を残しておけば、方向性をきめて財産を処分することが出来ます。ちなみに国庫に帰属されてもいいと考えている場合でも、放っておけばいいというわけではなく、一定の手続きをふんでおく必要があります。
相続人がいない場合でも、身上看護をした者がいる場合は、特別縁故者に対する相続財産の分与を家庭裁判所に申し立てる事にとって、分与してもらうことは出来ます。
また、財産を管理する人間をあらかじめ定めておくことで、その後の財産をどのように扱うか決めることもできますが、これを任意に定める場合は遺言状で済む話ではなく、家庭裁判所へ届け出を出す必要があります。
この行為は完了させるまでに最低でも1年近くかかる事なので、最後まで見届けたい場合は、なるべく早く事を起こす必要がありますが、スムーズにすすめるためにも弁護士に相談したほうが確実に進行させることができるでしょう。
特に、受け継ぐべきだと名乗りあげる者がいる可能性がある場合は、トラブルになりかねないので、なるべく早い段階から弁護士に相談してから行動したほうがより安全に、思惑通りに事を進めることができることでしょう。
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この記事の監修者
弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)
小林 幸与(こばやし さちよ)
〇経歴
明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。
日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。
豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。