相続人になれる人なれない人
相続人になれる人なれない人―相続人の範囲確定について
誰が相続人になれるのかについて,相続人の範囲の確定手順を説明します。
(1) 被相続人の国籍
日本の法律では,相続は被相続人(亡くなった人)の国籍に基づいた,本国法が適用されます。ただし,被相続人がアメリカ国籍や中国籍であった場合で,相続財産が日本所在の不動産であった場合,アメリカ法や中国の法律に基づき,相続法は日本の相続法が適用されることになります。
このように,被相続人が日本国籍以外の国籍であった場合には,相続人が誰かを調べる前にまず被相続人の本国法を調べる必要がありますので,弁護士に確認してください。
(2) 被相続人がいつ亡くなったか
相続手続が未了のままになっている古い不動産をいざ処分しようとするとき,よく問題になるのが,いつの時代の法律に基づいて相続人を確定するかという問題です。
相続は,相続開始時点の法律を適用して,相続人の範囲が決まります。明治31年7月16日から昭和22年5月2日までに被相続人が死亡した場合には,旧民法が適用されます。
昭和22年5月3日から昭和23年12月31日までに被相続人が死亡した場合には応急措置法(日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律)が適用されます。昭和23年1月1日以降に被相続人が死亡した場合には,現行の民法が適用されます。
旧民法が適用されると,戸主の相続(家督相続)制度に基づき,兄弟姉妹に相続権はありません。応急措置法が適用されると,家督制度廃止に伴い,現行の民法とほぼ同様になります。
被相続人がいつ亡くなったのかは被相続人の除籍謄本で確認できます。弁護士は被相続人の除籍謄本等戸籍の取り寄せが可能ですので,相続人調査のご依頼も、お受けできます。
(3) 相続順位
現行民法によれば,相続順位は下記のとおりです。
配偶者がある場合に,被相続人に子がいれば,被相続人の配偶者と第1順位である子またはその代襲相続人(子が死亡している場合に代わりに相続人となる人)(孫・ひ孫)が相続人となります。
子も,その代襲相続人である孫・ひ孫もいない場合,被相続人の配偶者と第2順位である直系尊属(父母・祖父母)が相続人となります。
そして,子も直系尊属もいない場合,被相続人の配偶者と第3順位である兄弟姉妹またはその代襲相続人(甥・姪)が相続人になります。
(4) 相続人になれない人
家庭裁判所で相続放棄の申述を行った人は,はじめから相続人ではなかったことになりますので,相続人にはなりません。
相続人欠格事由がある場合にも,相続人にはなりません。相続人欠格事由とは,遺言書の偽造,変造,破棄及び隠匿をしたり,詐欺や脅迫により遺言をさせたり,また被相続人等を殺したりした場合のことです。
相続人欠格事由があることの証明は,裁判手続となる可能性が非常に高いので,弁護士に依頼をする必要があります。まず,相続人欠格事由が認められるかどうか弁護士のアドバイスを受けるために,相続人欠格事由に関係する資料などを用意し,弁護士にその資料を見せながら事情を説明しましょう。
最後に,廃除された者も相続人にはなりません。廃除とは,推定相続人(兄弟姉妹以外)が,被相続人に対し,虐待,重大な侮蔑,その他著しい非行等の行為がある場合に,相続権を失わせる手続きです。
廃除をするには,家庭裁判所の審判が必要です。廃除の手続きも,相続人欠格事由と同様に,複雑な裁判手続きが必要になりますので,弁護士に依頼することをお勧めします。まずは,関係資料を集めて,廃除の審判が出されるかどうかの見通しを弁護士に確認してもらいましょう。
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この記事の監修者
弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)
小林 幸与(こばやし さちよ)
〇経歴
明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。
日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。
豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。