死亡直前に入籍した妻の相続分について
被相続人の妻は「配偶者」として相続権を有しています。そして,婚姻は婚姻届の提出によって効力が発生し,相続は被相続人の死亡により開始されます。
そのため,ある男女が婚姻届を提出して婚姻の効力が生じ,その直後に男性が死亡した場合,女性は亡くなった男性の妻(配偶者)として,男性の財産を相続することになります。
配偶者の法定相続分は,①被相続人に子がいれば2分の1,②子がいなくて直系尊属がいる場合は3分の2,③子も直系尊属もいなくて兄弟姉妹がいる場合は4分の3であり,この相続分は婚姻期間の長短とは全く無関係です。法定相続分について>>
そのため,被相続人と長い間生活を共にしてきた親の法定相続分が少なく,他方,被相続人との共同生活の期間がほとんどなかった配偶者の法定相続分が多くなるといったケースも考えられ,相続問題をめぐって感情的になってしまうこともあるので,このような場合は弁護士に相談すると良いでしょう。
また,婚姻後,子もできないまますぐにその一方の配偶者が死亡した場合には,残った配偶者とその他の相続人(被相続人の親や兄弟姉妹)との関係が希薄であることも多く,相続をめぐる紛争が生じやすいといえるので,弁護士に相談すべきケースは多くなるでしょう。
なお,判例は,婚姻の効力について,「当事者間に真に社会観念上夫婦であると認められる関係の設定を欲する効果意思を有しない場合」は,婚姻意思がなく,婚姻は無効になるとしています。
そのため,例えば,ある女性が財産目当てで余命の長くない独身男性と婚姻し,夫婦らしい生活を全く営まないまま男性が死亡して相続が開始した場合,男性の他の相続人が婚姻無効を主張して女性の相続権を否定することができると考えられます。ただし,婚姻意思がないことを証明することは難しいため,弁護士に依頼した方が良いでしょう。
遺産相続にトラブルの特殊な訴訟の例について>>
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この記事の監修者
弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)
小林 幸与(こばやし さちよ)
〇経歴
明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。
日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。
豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。