戸籍上のみの実子に,相続権はあるのか?
被相続人の「子」には相続権がありますが,ここでいう「子」とは,法律上親子関係が認められる者に限られています。他人の子どもを自分の子として出生届を出したとしても,真実の血縁関係がないため法律上の実親子関係は発生せず,出生届は無効になります。なお,他人の子どもを自分の子として出生届を出すという行為について,養子縁組届としての効力が認められないかという議論がありますが,仮に出生届を出す際に養子縁組の意思をもって出したとしても,養子縁組の届出はその方式が法律上厳格に定められているため,判例はこれを認めていません。
したがって,他人の子どもを自分の子として提出した届出は,出生届としても養子縁組届としても効力を持たず,法律上の親子関係は生じないため,戸籍上のみの実子には相続権はありません。ただし,親族などの利害関係人が「戸籍上の実子は法律上の親子関係を有していない」と主張する場合,特殊で専門的な訴訟等を起こす必要があるので,弁護士に依頼すべきでしょう。
戸籍上のみの実子に財産を残したい場合,戸籍の記載を訂正して真実に合致させた上で,かつて戸籍上の実子だった者と養子縁組をすれば,「養子」として相続権を得させることができます。この場合,親子関係不存在確認調停の申立てや養子縁組の届出が必要になるので,弁護士に依頼するのが確実です。
また,遺言によって戸籍上のみの実子に財産を遺贈することもできますが,遺言書の内容が不明確であるとその解釈をめぐって他の相続人と争いになることがあるので,遺言書の作成にあたっては弁護士に相談すべきといえます。また,被相続人から見て兄弟姉妹以外の相続人(配偶者や子,親など)には,遺言によっても侵害されることのない「遺留分」があり,他の相続人の遺留分を侵害するような遺言をすると紛争が起きる可能性があるので,これを避けるためにも弁護士に相談すべきです。
さらに,親が生前に,戸籍上のみの実子に財産を贈与することも可能ですが,何の対策も取らないまま多くの財産を贈与すると多額の贈与税がかかってしまうので,この方法を採る場合には税に強い弁護士や税理士に相談しましょう。
以上のように,真実の子どもではない戸籍上のみの実子に自己の財産を譲る方法はいくつかありますが,いずれの方法も専門的な知識を必要とするため,弁護士などの専門家に相談して行うと良いでしょう。
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この記事の監修者
弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)
小林 幸与(こばやし さちよ)
〇経歴
明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。
日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。
豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。