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遺言の方式

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、本人が本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したものです。

さらには読み取れる字で、読む者が理解できる文言を用い、法的に有効でなければなりません。

用紙は特に指定はありませんが、ワープロ文字や代筆は認められず、必ず自分で全文を書くことが必要となります。

自筆証書遺言のメリット

・費用が掛からない。
・いつでも簡単に作成することができる。
・証人が不要であり、1人で作成できる。
・遺言書の存在と内容を秘密にできる。

自筆証書遺言のデメリット

・様式に不備があると無効になる可能性がある。
・遺言執行の際に、遺族らは家庭裁判所で遺言書の検認を受けなければならない。
・紛失や隠匿、改ざんのおそれがある。
・遺言書が発見されないおそれがある。

自筆証書遺言の作成方法>>

公正証書遺言

公正証書遺言は本人と証人2名が公証人役場に出向いて、公証人に対して遺言の趣旨を口述(筆談・手話通訳も可)します。
遺言者が口述した内容を公証人が筆記します。
それを遺言者と証人2人に閲覧または読み聞かせたうえで、その内容に間違いがないことを確認し、遺言者・証人2人・公証人が署名押印します。
遺言書の原本(署名押印のあるもの)は公証役場で保管され、遺言者には遺言書の正本と謄本が交付されます。
公正証書遺言は、証人2名の立ち会いが必要ですが、方式や内容の不備という問題はなくなります。
また遺言書の原本は公証役場で保管されるため破棄・変造のおそれはなく家庭裁判所での検認手続も不要となります。

公正証書遺言のメリット

・公証人が関与して作成するので「内容の解釈」や「形式の不備」をめぐって後日争いになる恐れが少なく、最も確実に遺言を残すことが出来る。
・開封時の家庭裁判所の検認手続なしに、遺言内容の実現が可能。
・公証人役場に原本が保管されているので、正本、謄本を紛失しても再発行請求ができる。
・改ざんのおそれがない。

公正証書遺言のデメリット

・公証人手数料などの費用が掛かる。
・2名の証人が必要となる。
・遺言の内容と存在を完全に秘密にできない。
公正証書遺言には上記のようなデメリットもありますが、確実な遺言を残すためには公正証書遺言を作成することが望ましいでしょう。
公正証書遺言の作成方法>>

秘密証書遺言

公正証書遺言と同じように公証役場で作成するのですが、遺言書の内容を密封して公証人も内容を確認できないところが相違点です。

秘密証書遺言のメリット

・遺言内容の秘密を確保できる
・公証されているから偽造・変造のおそれがない

秘密証書遺言のデメリット

・公証人が遺言内容を確認できないので、形式不備などによる遺言無効のリスクがある。
・証人2名が必要になる。
・費用がかかる。

以下では、遺言の方式について動画でご説明いたします。

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この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

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