ペットに財産を残す方法
動物は法人格を持たず,所有権などの権利の主体になることはできないため,厳密に言えばペットに財産そのものを相続させることはできません。
ペットのために財産を残したいときは?
もっとも,自分に万が一のことがあったときにペットのために財産を残したいという場合,「負担付遺贈」または「負担付死因贈与契約」という方法があります。
これは,自分が亡くなった後に,自分に代わってペットの世話をしてくれる個人または法人に財産の一部を遺贈したり,贈与したりするというものです。
負担付遺贈・負担付死因贈与契約ができる相手方は親族や同族会社に限られません。ペットの世話について信頼できる友人や,NPO法人,民間のペットホームなどと事前に交渉をして,負担付遺贈・負担付死因贈与契約によって親族以外の人や団体にペットの世話を託すこともできます。
これ以外に「信託」という方法もあります。ペットの世話を信託業務として信頼できる個人または法人と事前に信託契約を結んで、財産の一部を信託し,約定の信託報酬を支払って個人または法人にペットの世話を託すのです。
負担付遺贈・負担付死因贈与契約・信託のいずれの方法をとるかは弁護士と相談して決めると良いでしょう。
ペットの将来を託す相手が決まったら
ペットの将来を託せる個人または法人が決まったら,負担付遺贈を含んだ遺言書,または負担付死因贈与契約書を作る必要があります。負担付遺贈や負担付死因贈与の内容が不明確だと,ペットの世話をしてもらえなかったり,遺贈される対象財産が何かという点をめぐって他の相続人とトラブルになったりする可能性があるので,遺言書や契約書を作成する場合は、弁護士に相談すべきです。
負担付遺贈または負担付死因贈与または信託によっても,ペットの世話を託された者が財産だけ相続してペットの世話をしないという可能性はあります。心配な場合は,弁護士などを遺言執行者・死因贈与執行者などに指定して,ペットの世話がしっかり行われているかをチェックしてもらうこともできます。
遺言執行者・死因贈与執行者に指定された弁護士等は,ペットの世話を託された者が義務を果たしていないと判断した場合,裁判所に負担付遺贈または負担付死因贈与の撤回を宣告してもらい,執行者が指定した別の「ペットの世話をするべき者」に相続財産を引き継がせてペットの世話をしてもらうことができるのです。
以上のように,自分の死後にペットの世話を他者に託すためには専門的な法律の制度を活用する必要があり,事前に相続分野に精通した弁護士に相談すると良いでしょう。また,相続分野に精通した弁護士を遺言執行者や死因贈与し後者に指定することで,死後の不安を解消することも可能です。
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この記事の監修者
弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)
小林 幸与(こばやし さちよ)
〇経歴
明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。
日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。
豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。