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死亡による預貯金口座の凍結について

ご家族やご親族が亡くなると、故人の名義の預貯金の口座が「凍結」されます。「凍結」とは、引き出しや預け入れ、振り込みなどの出入金ができなくなることを指します。

預貯金口座が凍結されると、生活資金等が引き出せなくなるだけでなく、その預貯金口座から引き落としの設定がされていた公共料金などの支払いができなくなるため、あなたの生活インフラ自体が止まってしまう可能性があります。

このようなことを防ぐには、当面の生活資金や葬式費用程度を、別名義(妻や子名義)の預貯金口座に移しておく方法が考えられます。なお、故人の口座から移した預貯金の金額や、そこから支払いに充てた金額はきちんと管理・記録し、領収証なども保管しておくべきです。

預貯金口座はどうしたら凍結されるのでしょうか?

どのタイミングで預貯金口座が凍結されるかというと、故人の相続人などがその口座に関する手続を行い,金融機関側が口座名義人の死亡の事実を把握したときです。

例えば、預貯金の残高証明書の発行依頼手続や口座名義変更の手続を行った場合です。

なお、故人が亡くなったら直ちに預貯金口座を凍結させたほうが良い場合もあります。それは、故人の預貯金口座から勝手にお金が引き出されてしまう可能性が高い場合です。

例えば、「父が亡くなり、父と同居していた姉が預貯金を使い込んでいた」という事例はしばしば発生しており、その相続のトラブルが元で家族間の仲が絶縁状態になってしまう、ということがあります。

預貯金の使い込みトラブルについて詳しくはこちら>>

預貯金の使い込みトラブルの予防のために

その予防のためにも、預貯金口座の名義人が死亡した事実を、該当の金融機関に伝えることで、預貯金口座を凍結させることができるのです。

しかし、金融機関はほとんどの場合、窓口が開いている平日の日中しか相続手続に関連した業務に対応しておらず、普段お仕事をされている方にとっては凍結させるための手続をして、残高証明書や預貯金取引明細をとることが難しいかと思います。その場合は、当相談室の弁護士にご相談いただければ適切に対応いたします。

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凍結された預貯金口座の解約・払い戻し

では、凍結された口座の預貯金はどのようにすれば解約・払い戻しできるのでしょうか。

凍結された預貯金口座の法的な扱い

まず、凍結された預貯金口座の法的な扱いを説明いたします。

判例によると、故人名義の預貯金は遺産分割の対象となる相続財産となり、遺言書がない場合は、共同相続人全員の合意がなければ預貯金の払い戻しはできません。

上記の判例に従い、金融機関では、故人の遺言書、または相続人全員の署名と実印が押印された遺産分割協議書(協議書に押印された相続人全員の実印の印鑑登録証明書も必要です。)の提出、及び相続人関係を証明する戸籍謄本等の提出があった場合に、預貯金口座の解約・払い戻しに応じています。

なお、相続法の改正により、法定相続人は、故人の預貯金のうち、死亡時の残高の3分の1に当該相続人の法定相続分の割合をかけた金額(ただし、一つの金融機関あたり150万円が限度)については、他の共同相続人の同意を得ることなく単独で払い戻しを受けることができるようになりました。

この場合も、故人と払い戻し請求者の関係を示すために戸籍書類を提出する必要があるほか、請求者の印鑑登録証明書も提出する必要があります。

戸籍謄本の取寄せについて詳しくはこちら>>

預貯金の凍結を解除する手続よりも大変なこと

特に大変なのは、預貯金の凍結を解除する手続自体よりも、その準備段階である戸籍書類の収集や遺産分割協議のとりまとめです。

戸籍書類の収集については、故人の住所地ではなく、本籍地の市区町村役場に戸籍を請求する必要があります。

また、故人の預貯金を含めた相続財産の分け方を決める遺産分割協議は、相続トラブルを特に起こしやすいため、相続争いが発生しそうで不安だ、とお悩みの方は弁護士にご相談ください。

また、すでに相続トラブルが発生して、収拾がつかない場合も、弁護士に相談の上、解決策をしっかり検討する必要があります。故人から受け取れるはずの財産をしっかり守りましょう。

遺産分割でお困りの方へ>>

凍結された預貯金の解約・払い戻しをするための必要書類

凍結された預貯金の解約・払い戻しをするために、金融機関に提出する書類は、遺言に従って相続をする場合と遺産分割協議書に基づいて相続する場合で異なります。下記の通りです。

(1)遺言により相続する場合

①自筆証書遺言(さらに検認調書もしくは検認証明書)または公正証書遺言
②遺言執行者の指定がある場合(弁護士が遺言執行者でも同じ)
 ア.被相続人の戸籍謄本(または戸籍の全部事項証明書)(死亡が確認できるもの)
 イ.遺言執行者の印鑑登録証明書(発行後6ヶ月以内のもの)
 ウ.遺言執行者の選任審判書謄本(家庭裁判所で遺言執行者が選任されている場合)
③遺言執行者の指定がない場合
 ア.被相続人の戸籍謄本(または戸籍の全部事項証明書)(死亡が確認できるもの)
 イ.遺言により当該預貯金を相続する相続人全員の戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書
 ウ.遺言により当該預貯金を相続する相続人全員の印鑑登録証明書(発行後6ヵ月以内のもの)
遺言書が見つかった場合の相続手続の流れについて>>

(2)遺産分割協議により相続する場合

①遺産分割協議書(法定相続人全員の署名・実印の押印があるもの)
②被相続人の戸籍謄本(または戸籍の全部事項証明書)(出生から死亡までの連続したもの)
③相続人全員の戸籍謄本(または戸籍の全部事項証明書)
④相続人全員の印鑑登録証明書(発行後6ヵ月以内のもの)
遺産分割協議について>>

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この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

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