相続についての基本的な仕組みとは
1.自分が相続する立場になった時や、話し合いを行うようになった場合に、その基本的な仕組みについて理解しておく事は大変重要です。
ここでは被相続人やその家族の目線から見てみる事にします、
まずは亡くなった人の遺言書が合った場合です。
この遺言書があるかないかがまず大きな分岐点になります。
もし、遺言書が合った場合には簡単なことで、亡くなった人の遺言書の指定によって財産を相続します。
もし、遺言書がない場合には、相続人全員による遺産分割協議でそれぞれの遺言の分配分を決定します。協議が整わないときは、裁判所に申立すると民法で定められた、法定相続分に従った遺産の分配が行われます。
この三つが大きく分けてのパターンです。
もし、ご本人が亡くなってしまってこれからどうしたらいいのかという場合には、
上記の3つが、大まかなパターンとなります。
本人が生きている間に将来の自分の財産継承の準備をされている・・・などなど、こういったパターンについて理解しておけばいいかと思います。
こういった手続きは大変煩雑ですので、弁護士などに相談するのがいいでしょう。弁護士は法律のプロなので、スムーズに財産の分配手続きを行ってくれます。弁護士を探すのはネットで自宅の近くの事務所などを探すのがいいでしょう。
2. まずは遺言書があるケースですが、原則としては被相続人が遺言書に書いた通りの財産分配となります。
本人は自分の遺す財産を弁護士などに依頼した遺言書を用いて自由に分配する事ができます。
また、時々聞く話ですが、本来の相続人ではなくて、それ以外の人を受け取り人にする場合があります。このような遺留分を侵害してしまうような分配も、すぐに無効になってしまうわけではないので安心です。
これはあくまで被相続人の意思というものが最も大切だからです。
ですが、血のつながりのある人達の権利を全て無視してしまうというのもあまりバランスのいい話ではありません。なので、一部の法定相続人についてですが、法定相続分の半分の権利を認めることと定めています。それが遺留分制度です。
分かりやすく言いますと、遺言書において本人の意思により内容やその分配などを自由に決定する事が出来ます。
ですが、その遺留分の制度をよく考えた上で検討しておくことが大切なのです。
自分が元気なうちに遺言書をきちんと作成しておくことが大事だと言えるのではないでしょうか。
こういった事は弁護士のホームページなどに載っていますので参考にしてみるといいでしょう。
3. 次に遺言書がない場合についてです。
これは相続人全員によって遺産分割協議により配分を決定します。
通常の相続では円満に遺産の分割がされている場合が多いようです。
映画やドラマでよく見かけるような熾烈な相続のもめ事をあまり見かける事はないように感じます。
そういった場合は、ほとんどの人が弁護士に相談している事が多いでしょう。弁護士ならスムーズに問題解決を行ってくれるからです。
次に遺産分割協議についてですが、相続人は遺産についての分割協議を行う事が出来ると民法では定められています。
ですが、遺言書がある場合、五年の超えない期間での遺言分割の禁止の支持がある場合、この間に遺言分割をする事が出来なくなっています。
それに、遺産分割協議というのは相続人全員で行わなければいけないという決まりがあります。
これが最大の注意点となっています。
財産継承者の中に被後見人、認知症の人や未成年者がいた場合でも同じです。
いかがだったでしょうか。以上が基本的な仕組みについてでした。
遺言書がある場合と、遺言書がない場合では全く違ってくるという事をお分かりになって頂けましたか。
もめごとが起こらないように、生前に遺言書を作成しておく事が重要ですね。
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この記事の監修者
弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)
小林 幸与(こばやし さちよ)
〇経歴
明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。
日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。
豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。