遺言書がない人が亡くなってしまった場合の遺産相続とは
遺言書がない場合の財産を継承するための手続きとはいったいどのような方法で行えばいいのでしょうか。
この手続きというものは、最初に主に亡くなられた人の死亡に関する手続きに加え、財産を継承するための手続き、いわゆる遺産分割の二つがあります。
それに、遺産分割手続きは遺言書がある場合と、遺言書がない場合によって全く違ってきます。
もし、亡くなられた方が遺言書を作っていない場合は、相続人が数人いますときは遺産を分割するにあたって遺産分割協議というものを行います。
この遺産分割協議には期限というものはなく、相続税をを申告した後に行われる事もあります。
ですが、あまり長期間そのままにしておくと、さらに別の人が亡くなったりするので、権利関係がどんどん複雑化してしまいます。なので、早いうちに成立させておくのが好ましいです。
手続きの流れとしましては、相続人が確定してはっきりしても、戸籍などによりさらにはっきり確定する必要が出てきます。もし、確定に誤りがあった場合、後で新しい人が判明したら、すでに行われた遺産分割協議は無効となりますので、相続人の確定は必ず行う必要があります。
相続人となれる人は民法により定められています。
この手続きは弁護士などに任せるのがいいでしょう。弁護士法律のプロなので、スムーズに遺産分割協議を進めてくれます。
まずは残された財産や債務を調査し、プラスの財産とマイナスの財産を書きだすなどし、財産目録を作ります。この時、金融機関の残高証明の他に、土地や建物なのどの不動産の評価額、株式の評価額、ゴルフ会員権の評価額などの財産を全て金額で評価する必要があります。
一般的に、受取人の指定された生命保険金や死亡退職金、遺族年金などは、遺産分割の対象となる遺産ではありませんが、ちゃんと調べる必要があるでしょう。
その理由というのは、相続人同士でかなり不公平が出てしまった場合に、これらが特別受益に当たる場合があるからです。
相続の限定承認や放棄をする場合は、相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所に限定承認または相続放棄の申述書を提出する必要があります。
もし、遺産分割協議、遺産の分割相続人の間で遺産分割協議を行った結果、合意された事柄は遺産分割協議書としてきちんと作っておいた方がいいでしょう。
もし、所得税などの申告や納税所得税の確定申告をする必要がある人が亡くなってしまった場合は、相続開始を知った日の翌日から4か月たった日の前の日までに準確定申告しておきましょう。
こういった事は素人ではなかなか分からない事が多いので、弁護士事務所のサイトなどを見れば詳しく書いてありますので、ぜひ弁護士事務所のサイトなどを検索して見てみるといいでしょう。
もし、相続税を申告したり、納付したりする必要がある場合は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内に申告および納税する必要があります。
相続の手続きはとても面倒で煩雑ですので、弁護士などに依頼するのが得策でしょう。
弁護士であれば、相続人の確定から始まって遺産のリストの作成の他に、遺産分割協議を円滑に進めるためのサポートや、遺産分割協議書を作成したり、各種名義変更、および預貯金の払い戻しなどの相続手続きを全て行ってくれるのです。
この手続きというのはまず相続人を確定する事からスタートするので、そのためにも亡くなられた人の戸籍を出生当時までさかのぼった上で調査します。
場合によって、亡くなった人の両親の戸籍までさかのぼる必要もあります。この相続人を確定する作業だけでも大変なものです。
もし、こういった作業で困った時は、ぜひ専門の弁護士などに任せるのがいいでしょう。
特に複雑な家庭の事情がある場合などはぜひ専門家に相談するべきです。
いかがだったでしょうか。遺言書が無かった場合の財産継承手続きの方法についてでした。
もし、身近な人が遺言書無しで亡くなってしまった場合、ぜひ以上の事を参考にしてみて下さいね。
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この記事の監修者
弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)
小林 幸与(こばやし さちよ)
〇経歴
明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。
日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。
豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。