特別受益者の相続分と寄与分
こちらのページでは、特別受益者の相続分と寄与分についてご説明いたします。
特別受益者の相続分
生前贈与や遺贈を受けた人を特別受益者といい、その受けた利益の限度で相続分を差引計算されます(持戻)。
・婚姻又は養子縁組のための生前贈与
・生計の資本としての生前贈与(例:事業資金として相当額をもらうなど)
・死亡保険金や死亡退職金について、特別受益にあたるかどうか裁判例も分かれています。
(4)相続債務は、各相続人の本来の相続分に応じて分担します(判例)。
寄与分
(1)被相続人の財産の維持・形成に寄与・貢献をした共同相続人があるとき、その相続人の法定相続分に寄与に相当する額を加えた財産の取得が認められます。
特別受益についての解説動画
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この記事の監修者
弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)
小林 幸与(こばやし さちよ)
〇経歴
明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。
日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。
豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。