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遺産分割でお困りの方へ

・遺産の中に株式や不動産があるが、相続人全員が納得する分け方がわからない

・長い間音信不通だった親族が、いきなり法定相続分を主張して困っている

・相続人間の意見が対立していて、遺産分割協議がなかなかまとまらない

・相続人の一部が認知症で、相続人全員の話し合いができない

・相続人の一部から相続放棄を求められ、話し合いができない。


適切な措置をとらないと、より複雑な相続トラブルに発展し、長期にわたり紛争が継続する可能性があります。

 

遺産分割協議とは?

被相続人(故人)が遺言を残さないまま亡くなった場合(遺言があっても分割内容を定めない場合)、その遺産を分けるために、相続人の間で遺産分割協議を行うことになります。

遺産分割協議は、必ずしも全員が一同に集まって行う必要はなく、全員が協議内容に合意していれば、持ち回りでも問題ありません。

遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は、相続人全員が署名して実印押印する必要があります。各相続人の印鑑証明書も添付します。

遺産分割協議書があれば、不動産の所有権移転登記申請などの相続手続を行うことができます。

逆に言うと、遺産分割協議書がなければ、これらの相続手続きが行えません。

遺産分割協議がまとまらない場合は弁護士がサポート

当弁護士事務所では、依頼者が穏便な解決をご希望であれば、調停・審判といった裁判所での解決ではなく、他の相続人との交渉による解決を第一とし、可能な限り依頼者の希望を実現できるように努め、早期に解決に導くサポートをさせていただきます。

また、すでに相続争いが発生している場合や、依頼者が取り分の最大化を目指すために調停・審判などを実施する場合も、依頼者の希望を可能な限り実現できるよう努め、サポートいたします。

当弁護士事務所では、「お客様が遺産分割をどのように進めたいか」の方針を、お客様と面談決定してから、遺産分割のサポートを進めさせていただきます。

できる限り争わないで、円満に解決されたい方

このようなことをお考えの方向けとなっております


・遺産分割の話し合いで、家族や兄弟の仲を悪くしたくない 

・遺産から円満に自分の取得分を確保したいが、自分では権利を主張しにくい

・家族や親類みんなが納得いく遺産の分け方を検討したい

・遠方に親戚がいる、自分の仕事が忙しいなど、遺産分割を自力で進めるのが難しく、代理を依頼したい

すでに相続争いが発生し、取り分の最大化をめざしたい方

このようなことをお考えの方向けとなっております


・被相続人(故人)が書いた遺言書が出てきたが、遺言の効力に疑問がある

・他の相続人同士が結託し、自分に不利な遺産分割を押し付けられそうだ

・多額の生前贈与を受けたはずの他の相続人が、法定相続分を要求している

・遺産分割の話し合いを進めていたら、いきなり家庭裁判所から遺産分割調停の書類が届いたので、対応策を検討したい

遺産分割協議書の作成方法が知りたい方

「遺産分割協議書の作成方法が知りたい」

「遺産分割協議書の作成でどうしてもわからないことがある」

「遺産分割協議書の作成で気をつけるべきポイントを解説してほしい」

という方向けに、遺産分割協議書の作成方法をまとめております。

また、「遺産分割協議書のひな型」をお探しの方も、ダウンロードいただけます!

遺産分割協議書の案が完成しましたら、当弁護士事務所に「遺産分割協議書チェック」をお申し込みください。遺産分割協議書がきちんと作成されているかの無料診断(60分以内)をいたします。

遺産分割協議書の作成方法について>>

弁護士による無料相談を実施しております

弁護士による相続の相談実施中!

当相談室では、初回相談は60分無料となっております。

「遺産分割でトラブルになってしまった」

「不安なので相続手続きをおまかせしたい」

「子どもを困らせないために生前対策をしたい」

などのニーズに、相続に強い弁護士がお応えいたします。

無料相談はお電話(0120-202-111)または問い合わせフォームより申し込みいただけます。

お気軽にご相談ください。

相談の流れについてはこちら>>>
メールでの相談予約は24時間受け付けております。

当事務所の相続問題解決の特徴

1、初回無料相談であらゆる相続のご相談に対応
2、相続の委任事項は安心の定額報酬制度を導入
3、遺産分割協議で係争になっても安心解決で費用割引
4、法律専門知識と不動産の専門知識で節税をご提案
5、他士業が敬遠する難しい相続手続や国際相続にも対応

詳しくはこちらから>>>

お早目に弁護士に相談いただくことで、相続や遺産分割問題の早期の解決につながります。

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この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

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