遺産相続におけるトラブルを裁判にて解決
「遺言書の正当性が争点となる訴訟」
故人が家族や親族のことを考え、死後に遺産相続においてトラブルが発生しないように準備できる方法が遺言書です。最低限度受け取ることができる遺留分を除いて、故人が自由に金額などを指定できるのですが、この遺言書の内容もしくは真偽に関して訴訟へ発展するケースがあります。まず大きな問題に発展してしまうのが相続人の一人による遺言書の偽造であり、必要に応じて筆跡鑑定などが実施される場合もあります。
遺言書が偽造されたものと確認されれば、私文書偽造罪に問われ3ヶ月以上5年以下の懲役刑が言い渡されるとともに、相続の欠格事由となりますので一銭も受け取ることができなくなるのです。自筆の遺言書は家庭裁判所にて検認という手続きを受け、まずは本人が書いたものかどうか確認されるわけでないため、無効を争うには遺言無効確認の訴訟を起こさなくてはなりません。また認知症を患っていた人が、家族や親族に言われるがままに書き記した遺言書も本来は無効となりますので、この点に関しても裁判の争点になるケースがあります。
遺言書の効力については遺産問題に詳しい弁護士に内容を確認をしてもらうとともに、無効もしくは偽造であると考えられる場合は訴訟の手続きについても弁護士に手助けをしてもらうこととなります。
「遺産の使い込みが争点となる訴訟」
遺産相続が行われる前に家族や親族の一人が勝手に使い込みをしていた場合は、訴訟を起こして返還請求をしなくてはなりません。遺産分割協議を始めようにも遺産の全容が判明しなければ、正しい相続ができないからです。基本的には名義人が亡くなると銀行口座は凍結され預金を引き出すことはできなくなってしまいますが、自宅に多額の現金や貴重品を置いていたりすると同居をしていた家族は自由に使えてしまいます。
また生前において故人から預金を引き出すように頼まれたと主張すれば言い逃れできてしまうこともありますので、裁判所にて事実を解明し使い込みや横領が判明すれば不当利得返還請求手続きをすることで、ようやく遺産分割協議が開始できるようになります。裁判においては故人が名義人となっている通帳の記載内容を確認するとともに、レシートなどをチェックして故人の介護等で使用されたものかを裏付けていかなければなりません。
このように裁判において証拠を提出する際に、何が効力を発揮するのかは遺産問題に詳しい弁護士のアドバイスを受けることで使い込みを証明していくことが可能となりますので、証拠を早い段階において保全していくためにも弁護士に相談をして訴訟の手続きを準備していくことが大切なのです。
「特別受益と寄与分が争点となる訴訟」
家族や親族がこれまで故人に対してどのように接してきたかで、相続の内容が変わることがあります。それは特別受益と寄与分と呼ばれていますが、この判断に納得がいかない場合は弁護士へ相談をし遺産分割について訴訟へ発展させるケースがあります。特別受益とは生前に故人から特に利益を受けていたと判断されるものであり、具体的には小遣い感覚で多額の現金を受け取っていた場合です。
生前贈与の場合は基礎控除として一年につき110万円まで非課税となる枠があります。つまり毎月10万円弱ずつ受け取り続ければ、かなりの金額になるため特別受益とみなされる可能性があります。もしくは自宅を建築する際や開業する際に多額の資金援助を受けていた場合も同様であり遺言書などに明記されていなければ争点の一つになります。また故人が寝たきりになって長い間面倒を見続けた相続人が、少し多めに遺産を受け取ることができるのが寄与分です。
兄弟のうち兄ばかりが親の面倒を見ていて、弟は実家へ全く寄り付かなかったという場合に、これまでの介護の負担などを鑑みて寄与分が認められることがあります。しかし、遺産分割協議において特別受益や寄与分の話し合いがまとまらなければ家庭裁判所にて調停もしくは審判を受け、それでも不服となれば、遺産分割を争点として即時抗告をし高等裁判所で争います。
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この記事の監修者
弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)
小林 幸与(こばやし さちよ)
〇経歴
明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。
日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。
豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。