遺産分割協議書の作成
こちらのページでは遺産分割協議書についてご説明いたします。
また、ページの一番下に遺産分割協議書のひな形のダウンロードをできるようにしております。ご自分で作成されたいと思った場合は、ぜひご活用ください。
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書の書き方
後々の紛争・トラブルを防ぐためにも、記名や署名代行を避けて、全員が自署するようにしてください。印鑑は実印を使わないと、不動産の名義変更や銀行口座の名義変更や預金払戻手続が出来ませんので、実印を押印して下さい。
登記簿に記載されたとおりの表記にしていないと、相続登記の申請に支障を来すからです。
但し、遺産の大部分を引き継ぐ相続人が原本1通を保有し、他の相続人は写し(コピー)を保有する形でも構いません。
遺産分割協議書のひな形のダウンロード
遺産分割協議をする場合は様々で、100組の家族に100通りの相続の形があると考えております。
そのため、遺産分割協議書を作成する場合も100組の家族に100通りの遺産分割協議書が必要です。
当事務所では、ご依頼していただいた方には、その方に合った遺産分割協議書をご提案していますが、このホームページをご覧になっている方の中には、自分で作ってみたい、という方もいらっしゃると思います。
そんな方のために、よくあるご相談の4種類の遺産分協議書のひな形をご用意いたしました。
1 遺産分割協議書のひな形(一般的なもの)のダウンロードはコチラ
特別な問題がない場合はこちらをご利用ください。
2 遺産分割協議書のひな形(数次相続)のダウンロードはコチラ
(数次相続とは)
例えば被相続人であるお母様が亡くなられた後に、遺産分割協議をする間もなく相続人の1人であるお父様もなくなってしまった状況のことを言います。
数次相続は問題が複雑化しやすいので、ご自分で作成されてまとまらなかった場合は、速やかに専門家にご相談されることをおすすめいたします。
3 遺産分割協議書のひな形(代償分割)のダウンロードはコチラ
(代償分割とは)
4 遺産分割協議書のひな形(債務負担)のダウンロードはコチラ
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この記事の監修者
弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)
小林 幸与(こばやし さちよ)
〇経歴
明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。
日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。
豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。