遺産分割をリーガル東京に相談依頼するメリットについて
1、争いのないケース
「遺産分割で争わないだろう。相続人間で大まかな合意ができているから、弁護士に依頼する必要がない。」などと考えている方が、少なくないようです。
けれども相続人の一部の人で話を取りまとめたり、遺産を処分する場面になると、互いに不信感が生じて揉めるケースがあります。
また遺産の中に株式や不動産があるが、どういう分け方をすれば平等な分け方になるのか分からない、そもそもどこにどれだけの株式や預金等があるのか正確に分からない、というケースも少なくありません。
そのような場合に、信頼できる人に間に入ってもらい円満に手続を終わらせることが大切です。
弁護士は、一部の相続人の代理人として遺産分割協議に関わるケースが一般的でしょうが、弁護士法人リーガル東京では、このような争いのケースでもお役に立てます。すなわち、下のようなトータルサポートができます。
①遺産内容を調査し、遺産の全容をお示しできます。
②最初の遺産分割協議からリーガル東京の弁護士が立会い、相続人全員に
平等に相続問題に関する法律的なアドバイスをいたします。
③相続人同士でおおよその話し合いがまとまったら、リーガル東京の弁護士が遺産分割協議書案をいくつか提示します。
④リーガル東京の弁護士の説明に相続人の皆様が納得しましたら、各人が遺産分割協議書に署名押印します。
⑤この遺産分割協議書に基づいて、リーガル東京の弁護士が、相続登記や預金解約、株式名義変更手続等を、行います。
⑥相続税申告が必要なケースでは、併設の税理士法人リーガル東京が相続税申告をいたします。
争いないケースで、弁護士に依頼すると、手数料はどのくらいかかるのか心配」という方もいらっしゃると思います。でもご安心ください。
弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京は、依頼を検討される方全員に、弁護士費用見積をご提案し、ご納得いただいてから、委任契約書を作成しております。また弁護士費用を請求するに当っては、請求明細を作成しております。
ところで市町村役場に相続関連の手続を行政書士に依頼するついでに、遺産分割の件を当該行政書士に依頼したり、司法書士に相続登記を依頼したとき遺産分割協議書作成を当該司法書士に依頼したり、税理士に相続税申告を依頼したときに遺産分割協議書作成を税理士に依頼することが、少なくないようです。
もちろん相続人同士の話し合いで、遺産分割協議が出来るケースも少なくないと思います。けれども一部の相続人の顧問税理士が、顧問先の相続人に有利な内容の遺産分割協議書を作成して押印を迫ったりするケースもあります。
あるいは司法書士が作成した遺産分割協議書に未成年者にも署名押印させたため遺産分割協議書が無効になったケースもあります。相続問題に詳しい弁護士に依頼することが安心だと思います。
当事務所の遺産分割協議サポートの内容について詳しくはこちら>>
2、争いのあるケース
弁護士なら誰でも相続問題を上手く解決してくれるわけではありません。
相続法と相続税法の知識・経験、解決実績がどれだけあるかが重要です。
弁護士法人リーガル東京は、相続問題を数多く解決処理してきました。
その中には、遺言の効力が争われたケースが何件もありますが、いずれも勝訴判決ないし勝訴的和解を勝ち取っています。また遺産分割においても不動産の価額や寄与分・特別受益などが争われたケースで、豊富な経験に基づいた依頼者の利益を最大限確保できるノウハウがあります。
また遺産相続においては、相続税申告・納付も検討すべき課題です。争いがあって遺産未分割で相続税申告をしたケースでは、遺産分割できたときに修正申告なるいは更正の請求が必要になります。
後日の相続税申告・納税を意識しながら、どういう遺産分割が相続税の節税になるかを考慮できるのも、リーガル東京の強みです。
もちろん、弁護士費用や税理士手数料についても、ご依頼前に費用見積をご提示しますので、どの位の費用・手数料がかかるのか明確となり、安心できます。
ところで弁護士法では、法律相談により報酬を請求できるのは、弁護士だけと定められています。行政書士、司法書士並びに税理士は、相続人同士の話し合いで決まったことを、遺産分割協議書という書面にすることしか法律が認めていません。
行政書士、司法書士並びに税理士は、一部の相続人の代理人のような立場で、遺産分割の交渉などはできないのです。ましてや遺産分割の調停・審判にも弁護士以外は、代理人になれません。
争いのあるケースは、必ず相続問題に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。
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当事務所の遺産分割協議サポートの内容
当事務所では、弁護士による遺産分割協議のサポートをさせていただいております。
遺産分割協議サポートに含まれるサービス | 詳細 |
遺産分割協議案の提案 | ご依頼者との相談内容と各相続人の相続分を基に、 遺産分割協議の内容をご提案いたします。 |
遺産分割協議のアドバイス | ご依頼者の望まれる遺産分割問題の解決に導くために、 協議の進め方をアドバイスいたします。 |
弁護士名での遺産分割協議案の送付代行 | 他の相続人に、弁護士名を追記した 遺産分割協議書案を送付いたします。 |
遺産分割交渉代理 | ご依頼者様が遺産分割協議をご自身で進めることが 難しい場合は、弁護士が交渉を代理いたします。 |
遺産分割協議書の作成・発送代行 | 協議がまとまった場合、遺産分割協議書の作成を代行し、 弁護士名を追記して発送いたします。 |
遺産分割協議書の受領及び確認 | 全ての相続人から遺産分割協議書の受領 と押印等がされているか確認いたします。 |
弁護士による無料相談を実施しております
弁護士による相続の相談実施中!
当相談室では、初回相談は60分無料となっております。
「遺産分割でトラブルになってしまった」
「不安なので相続手続きをおまかせしたい」
「子どもを困らせないために生前対策をしたい」
などのニーズに、相続に強い弁護士がお応えいたします。
無料相談はお電話(0120-202-111)または問い合わせフォームより申し込みいただけます。
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メールでの相談予約は24時間受け付けております。
当事務所の相続問題解決の特徴
1、初回無料相談であらゆる相続のご相談に対応
2、相続の委任事項は安心の定額報酬制度を導入
3、遺産分割協議で係争になっても安心解決で費用割引
4、法律専門知識と不動産の専門知識で節税をご提案
5、他士業が敬遠する難しい相続手続や国際相続にも対応
お早目に弁護士に相談いただくことで、相続や遺産分割問題の早期の解決につながります。
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この記事の監修者
弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)
小林 幸与(こばやし さちよ)
〇経歴
明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。
日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。
豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。